- 締切済み
自己破産 住宅ローン
私の彼の内容の事でアドバイス下さい 私の彼から聞かされたのですが 現在起業して7年になります 現在の会社が立ち行かなく 債務整理 民事再生などに少し傾いています 借金は全て通常の銀行関係で怪しいところでは借りておりません ここから本題ですが 最悪自己破産した場合 今から10年前に会社員の時 1,500万円で個人で住宅ローンを組んでいます現在900万円位の残高だそうです。 土地はお父様の所有(全て)で建物を建て 家は父親と本人(彼)の1/2づつの名義です 土地 登記事項要約書 に記載されている内容は 権利部所有権 住所 父親 権利部乙 区 抵当権設定 平成00年0月 第00000号 債権額 金 1,500万円 債務者 00住所 本人 抵当権者 00銀行保証 共同担保 000号 登記事項要約書 建物 に記載されている内容は 権利部所有権 持分 1/2父親 1/2本人(彼) 権利部乙 区 抵当権設定 平成00年0月 第00000号 債権額 金 1,500万円 債務者 00住所 本人 抵当権者 00銀行保証 共同担保 000号 上記に成ります 債務整理 自己破産の場合処 上記の内容ですが 土地建物は処分になるのでしょうか? お父様も高齢で心配しており回避出来無いのでしょうか? 大変心配しております。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
土地建物は抵当権が設定されているようですので,自己破産すれば,その土地建物は失うことになります。 給与所得者(サラリーマン)であれば民事再生の道もあるでしょうが,事業主のようですし,その事業が傾いているとのことですので,土地建物を保有し続けることはかなり困難な状況であると思われます。 債権者側から見れば,借金を踏み倒して,土地建物は確保するというようなことが許される筈がないですよね。質問者が債権者であると仮定して考えればわかることです。 債権が回収できないために連鎖倒産する債権者もあります。連鎖倒産してしまう会社には,従業員も居ますし,その家族も居ます。自らは何ら責任がないのに,職を失い,生活が破たんする人も居るのです。そんな立場になって考えれてみれば,破産して借金を踏み倒した上で,自らの土地建物は安泰なんてことが許容できますか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問の場合、土地建物がありますので、個人版の民事再生を選択されたほうがよいかと思います。破産の場合にはその土地・建物は失います。 民事再生は弁護士に依頼してください。自分では出来ません。 ただ、、、彼自身の会社も傾いているので、結構難しい案件になります。 簡単にいえるものではないので、なんにしても弁護士と相談するしかないですね。
お礼
有難うございます 知人の弁護士さんに相談させていただきます
お礼
暖かいお言葉有難うございます。 参考にさせて頂きます。