- ベストアンサー
原稿料の消費税について教えて下さい
- 原稿料の消費税を外税ではなく内税にするような法は存在するのか
- 2013年の法改正により原稿料の源泉率が上がり、消費税を外税として付けられなくなった
- 契約書には内税という記載がないため、突然の連絡に戸惑っている
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>2013年の法改正により… 法令類は和暦です。 >源泉率が10.21%内税になり税も付けられない… 平成25年分から復興特別所得税が加算されることになったのは、確かに法改正ですが、内税にしなさいなどという法改正はありません。 その支払者が勝手に決めたことであり、事実上の値下げということです。 >原稿料の消費税を外税ではなく内税にするような法でもできたの… ありません。 >本来は200000円→210000円(外税)で源泉徴収税20420円(源泉分10.21%)が引かれて支払が189580円… 消費税を明確に区分記載して請求していれば、確かにそうなりますね。 >これはしょうがないことなのでしょうか… 値下げ要求を、あなたが呑めるか呑めないかの話です。 他人がとやかく言えることではありませんので、ご自身で判断してください。 4月以降はもっと影響が大きくなりますよ。
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
お相手の言ってることは、源泉所得税率が引き上げられたことと、消費税率が引き上げられたことに関係付けしてる「インチキ」な説明です。 例 請求額 20、000円 消費税 1、600円 源泉所得税 2、042円 合計請求額 19、558円 要は上記のうち、1、600円の支払いをしないということです。 これは消費税転嫁対策特別措置法で、禁止されてる「消費税の転嫁拒否行為」です。 消費税価格転嫁等総合相談センター 専用ダイヤル 0570-200ー123 に相談しましょう。 公正取引委員会、中小企業庁が事業者に報告命令をするなどして、違反行為を防止することになってます。 本法では悪質な業者は名称公開されることになってます。 「法的な問題で外税をつけられない」のではなく、相手が法律違反をしようとしてます。 消費税転嫁対策特別措置法違反です。 重ねますが「消費税をつけての請求をされても支払いをしない」→「消費税分だけまけろ」と言い出すことは上記法律違反です。 税法の規定ではないので、相手が「消費税だ、源泉所得税だ」と言いだしたら「それって、違うよ」と教えてあげましょう。
お礼
ご回答有難うございます。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 只今交渉中でして結果がどうなるかはわからないのですが今後のことも考え取引先とお話させて頂こうと思います。 有難うございました。
お礼
ご回答有難うございます。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 只今交渉中でして結果がどうなるかはわからないのですが今後のことも考え取引先とお話させて頂こうと思います。 有難うございました。