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労働安全衛生規則 の採光及び照明・・・

労働安全衛生規則 第四章 採光及び照明で普通の作業が「百五十ルクス以上」と基準が設けられていますが、私が白内障を患っており、百五十では眩しさを感じています。その際は「第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。」によって、まぶしさを生じさせない程度に採光を遮っても良いのでしょうか?具体的には、「照明を落とす」や「カーテンを閉める」などです。 ちなみに、今いる部屋は、私が1人で使用しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

こんんは話はお近くの監督官庁へ聞いて下さい 白内障を患っており、百五十では眩しさを感じているので・・・・ どのようにすれば良いのか 労働基準監督署へどうそ http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 指示を仰いで下さい

その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

 その通りで構いませんが、職場の安全衛生責任者の承諾を得て下さい。総務部長か事業場の長が就いているはずです。

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