有機溶剤中毒予防規則について
2点教えて頂きたいことがあります。
下記に示します。
・第一種有機溶剤及び第二種有機溶剤を使用している場合は
有機溶剤の蒸発の飛散源を密閉する設備、局所排気装置又はプシュプル型換気装置を設けなければならない。(第五条)と記述されています。
当社は現在ロボット塗装を用いて塗装をしております。
飛散している有機溶剤については局所排気装置にて吸引してフィルターに吸着させ、周辺飛散を防止しております。また塗料スプレーガンへ供給される塗料を保管しているものは、ペール缶に自動ポンプを入れてそれに簡易的なフタ付けているのみです。条文にあるように「飛散源を密閉する設備」ではないかと思われます。ここで「飛散源を密閉する設備」とは具体的にどのような仕様になりますか?
・条文 第9条 短時間有機溶剤業務を行う場合の特例について
事業者は屋内作業場等のうちタンク等の内部以下の場所において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該場所において有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けた時は有機溶剤の蒸発の飛散源を密閉する設備、局所排気装置又はプシュプル型換気装置を設けないことができる。とあります。ここで短時間とは具体的にどのぐらいですか?