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労働安全衛生法61条
労働安全衛生法は個人にも適用されますか。 労働安全衛生法61条は事業者が作業者に当該作業にあたらせる場合に適用を受けると思いますが事業者本人が自己の責任において たとえば高所作業車を使って工事を行う場合はどうなんでしょうか。 つまり資格を持っていないものはいかなる場合も運転できないものでしょうか。 極端な話、屋根の掃除がしたいので高所作業車を借りたいけど資格がないと貸してもらえないのでしょうか。
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推定ですが、労働安全衛生法は労働災害を防いだり、労働環境 を整える場合に適用される法律で有ると思います。 たとえば、自分で庭木の枝払いをするときに、安全帯やヘルメット は着用しなくても、特に問題ないと思います。墜落して死んだ場合は、 単に事故として扱われるでしょう。これは庭木の枝払いが「労働では ない」からと思います。他方、造園土木会社で同じ事があった場合、 労安法違反の可能性はあります。 我が国は一物を多法律(政令規則など含む)で規制していることが多く、 労安法ではOKでも他の法令(道交法や消防法、ガス保安法等々)で 規制されている可能性もありますので、多方面に確認する必要は有る と思います。 また、万一高所作業車にて事故や不測の事態が起きた場合、リース 会社や高所作業車を貸し出した人に迷惑を掛ける場合も有るし、その ため相手が防衛的に「免許見せて」と言うこともあり得ると思います。
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- yochanjr
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第61条1項は 「・・・・当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない」となっています。 簡単にいえば「資格のないものに作業をさせるな」と書いてあるのです。 したがって事業者本人が自己責任だから工事をさせた場合、明らかな法律違反です。 万が一災害が発生した時は、労災保険の下りない可能性が高いし、 命令した事業者は間違いなく後ろに手が回ります。 貸し出すほうも、資格のないものに貸した、ということでおしかりを受けますから 免許の確認をして貸し出す場合が多いです。 資格のないものに作業させるのは絶対にやめましょうね。
お礼
ありがとうございました。
- srafp
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> 労働安全衛生法は個人にも適用されますか。 > 労働安全衛生法61条は事業者が作業者に当該作業にあたらせる場合に適用を受けると思いますが > 事業者本人が自己の責任において たとえば高所作業車を使って工事を行う場合はどうなんでしょうか。 こちらの事例で考えてみますと 法第61条では「事業者は」と言う文言はありますが、免許又は技能講習を終了した者は「労働者」とは限定しておりません。 つまり、事業者・労働者の両方を含めた上で、資格者を持たない者は第61条『就業制限』の対象となります。 そして法趣旨から考えても『事業者本人が自己責任で』と言うことは認められるものでは有りません。何故ならば、変な例えですがこの考えを認めると言う事は『全ての責任は俺が取るから、道路交通法を全て違反(赤信号無視や轢逃げ)して納品しろ。』と同じ事ではないでしょうか?確かに責任は取ってくれるのでしょうが、だからと言って法律上許される訳ではありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 他の法律の適用を調べるとなると専門家でないとむりかもしれませんね。