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労働安全衛生法で言う事業者とは・・・
宜しくお願いします。 建設関係での、労働安全衛生法で言う『事業者』とは、誰の事を指すのでしょうか? 労働安全衛生規則、第518条において、 『事業者は高さ2m以上の箇所において・・・労働者の危険を防止するための措置を 講じなければならない。』 とありますが、 これは元請業者(ゼネコン)が下請け業者に対して講じる措置なのか、 下請け業者の代表が自社の従業員(労働者)に対して 講じなければならない措置なのか、ハッキリわかりません。 専門家の方のアドバイスをお待ちしております。 宜しくお願い致します。
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お礼見ました。 確かに50人未満のいわゆる中規模建設工事現場では、統括安全衛生責任者の選任・報告義務はありません。 ただし、作業者の安全を監督する者が現場にいなければならないのもまた確かで、誰がなるかについては、元請と下請の 話し合い次第としか言いようがありません。 (参考URLのQ7をご参照願います)
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- toka
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「事業者」の字面通りの字義は、労働者を直接雇用する者という意味ですが、労働安全衛生法で建設業においては、元方安全衛生管理者を選任した者も事業者扱いとすることになっています。 ---------------------------------------------------------------- 労働安全衛生法 3条3項 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 15条の2 前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。 2項 第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
お礼
tokaさん、ありがとうございます。 今回、質問に該当する現場は、民間の個人住宅建物なので、 常時50人以上の労働者が従事している様な現場ではなく、 統括安全衛生責任者を選任する必要のない様な現場です。 現場には、現場監督員が居たり居なかったり、週に1~2度、 ゼネコンの社長が進捗状況を見に来る程度に規模の物件なんです。 自分も、自社労働者に対する安全管理には気を付けているし、 それなりの配慮はしておりますが、 今回のゼネコンさんの様な「安全対策は各々の会社で処置しなさい」って 考えはいささか疑問に思い、今回の質問に至りました。
お礼
toka様、 重ね重ねのご回答、誠に感謝しております。 やはりそうなのですね、確固たる正解ってのはないのかもしれませんね・・・ 元請業者と下請業者は立場の違いから 理不尽な内容にも渋々従わなければならない状況が多いのですが、 今回もその様な感じになりそうですね。 ありがとうございました!!