- ベストアンサー
労働安全衛生法、災害防止協議会について
労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置) とあり、1.協議組織の設置及び運営を行うこと。とありますが、労働者数に関係なく設置・運営を行わなくてはならないのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です 回答に勘違いがありましたので訂正します >1.元方事業者とは? 一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者 *要するに元請けのことですね >2.特定元方事業者とは? 特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者 3.統括安全衛生管理体制をつくってろ労働基準監督署へも報告が必要になるのが、#1の回答で・・・ >特定事業(建設業・造船業)に常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し・・・ となります ですから >常時5人や10人の場合は特定元方事業者ではなく元方事業者となる? はマチガイで建設業なら人数がたとえ5人でも特定元方事業者になりますね。 以上訂正します
その他の回答 (1)
- himajinn
- ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.1
>労働者数に関係なく おおいにあります 特定事業(建設業・造船業)に常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。 ※ずい道等の建設、圧気工法による作業、橋梁の建設の場合は常時30人以上の労働者を従事させれば選任義務が生じます。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。と、いうことは現場作業員が常時5人や10人の場合は特定元方事業者ではなく元方事業者となるのでしょうか。 ちなみに建設業ですが、
お礼
ご回答ありがとうございます。 大納得です