- ベストアンサー
労働安全衛生法について質問
労働安全衛生法の第六章の第六十一条のことで教えていただきたいのですが。 文章のあたま、「 事業者は、」とありますが、この「事業者」とは、元請のことなのか、下請けのことなのかどういう立場の者をさすのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2の方より「両罰規定」とのご指摘がありました。 労働安全衛生法第122条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の 違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本 条の罰金刑を科する。 上記を指してのものでしょうが、これは法人と行為者である従業員の両方を罰するという意味での両罰規定です。 元請会社は細かく手順を指示・監督するのではなく、下請会社に当該業務を請け負わせるものです。「請負」とは請負者が自己の責任で請負業務を完成させることを約束する契約ですので、元請会社が労働者の手配を指揮管理するものではないのですから、当然には元請会社の責任問題にはならないと思われます。 ただ、作業場全体を元請会社が管理統括していて、その中の一部の作業のみを代わって行わせるだけであれば、現場の指揮管理は元請会社の管理下にあることになりますので、該当する可能性が無いわけではありません。 #1の回答は、「元請の指揮管理下で部分的に請け負う」ものではない場合を指しています。
その他の回答 (2)
- yatoaa
- ベストアンサー率30% (110/362)
労働安全衛生法は「両罰規定」という 思想があります 現実には 労働安全衛生法は「元請」「下請」を 共に責任を問うように運用されます 事故が起きた場合には、元請、下請ともに 事業者(社長等)へ責任が問われることになると 思います 従って、事業者とは 元請、下請の両者を指すと思っていたほうが いいと思います
お礼
ありがとうございました。 「両罰規定」ですか。。 「現実的には」ってところが知りたいところだったんですが。 両者をさすことになるんですね。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
「元請か下請か」ではなく、その業務に従事する労働者に対して直接的に指揮管理する責任を負い権限を有する者です。現実的には「下請」でしょう。 労働安全衛生法(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に 定めるところによる。 二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する 事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう。 三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 労働基準法(定義) 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下 「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
お礼
ありがとうございます。 第二条にちゃんと定義があったんですね。 勉強になりました。
お礼
わかりやすく説明いただきありがとうございました。