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労働安全衛生規則内、救急用具の内容について

労働安全衛生規則 第六百三十四条(救急用具の内容)において 三.重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等 の「重傷者を生ずるおそれのある作業場」の定義があれば教えてください。 どんな作業をする上でも事故の可能性はあるわけですし、 どんな小さな作業場でも、となるときりが無いと思うのですが。。

みんなの回答

回答No.2

出典ですか? 中災防が出している本から引っ張ってますが、中災防のサイトには該当する本がありませんでした。 監督署からの指摘がない、というのは労働安全衛生法の関係規則は膨大な数に及んでいるため、そこまでチェックが行き届かないというところかと思います。 先述のとおり、「現場単位」ですので管理人が複数兼務しているとしても、備え付けは現場単位で必要かとは思いますが、繰り返しになりますが、厳密にどこまで必要か、というのは解釈による部分もあるので、個別具体的なケースが当てはまるか否かについては監督署に照会してください。

milds
質問者

お礼

そうですね。 ただ、お役所の返答は想像がつきますから やぶへびにならないかが心配です。 ありがとうございました。

回答No.1

原則としては「危険業務」に限られます。 具体的には、建設現場、重量物を取り扱う作業場、爆発物を取り扱う作業場等ということになっています。作業場の大小は問いません。あくまで「仕事の内容」で判断されます。 個別にどの部分が該当するかについては、明確な基準がないため、具体的に労働基準監督署に照会してみてください。

milds
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 「建設現場、重量物を取り扱う作業場、爆発物を取り扱う作業場等」 の出典はどちらでしょうか? また、例えば 現場担当者が1人で数物件を受け持つような戸建住宅の場合でも その戸建住宅一軒一軒ごとに「止血帯、副木、担架等」を用意しなければならない、ということでしょうか? 監督署から上記の指摘を受けた事例を聞いたことがありませんし、 取り敢えず法令にあるから…という、コンプライアンスとの兼ね合いが現実のような気がしますけど。。

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