• ベストアンサー

労働安全衛生法について

社労士の勉強中なのですが、安衛法のなかで分からないことがあります。 下請け混在事業場における安全衛生管理体制のところで統括安全衛生責任者を選任した、建設業の事業者は、元方安全衛生管理者を選任することとなっていますが、この場合元方安全衛生管理者がいれば、法第11条の安全管理者や、第12条の衛生管理者の選任は必要ないのでしょうか? もし、必要だとすると、それらは兼務することができるのでしょうか?  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ihc2011
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

事業場における基本的な安全衛生管理体制と、下請混在事業場の安全衛生管理体制の二つを区別して考える必要があります。 労働安全衛生法では、事業者に対し、事業場ごとに、その業種・規模に応じて総括安全衛生管理者、安全管理者等の選任義務を定めています。これは、業種・規模で決まってくるもので、下請けを使用している、使用していないは関係ありません。これが安全衛生管理体制の基本になります。 下請け混在事業場については、混在作業における危険を防止するため、元方事業者及び関係請負人に対して、業種・仕事の種類・現場の労働者数(元方及び請負人の労働者数の合計)に応じた管理体制の確立を求めています。下請け混在事業場の安全衛生管理体制を確立する義務は、基本的な安全衛生管理体制確立義務に付け加わってくる義務です。 基本的安全衛生管理体制と下請け混在事業場の安全衛生管理体制は想定されている条件が異なりますので、両方の条件に当てはまる場合は、両方選任しなければなりません。兼任については、特に制限はありませんが、当然、両方の仕事を行うことができることが必要になります。 なお、元方安全衛生管理者は、その現場に専属の者を選任し、安全衛生に関する具体的事項を管理させなければなりません。

その他の回答 (1)

回答No.1

私は、業種は全く違いますが、多少製造現場で安全衛生の仕事に関わった経験がある者で、ご質問に興味をひかれて、「労働安全衛生法」を調べてみました。 決して専門家ではありませんので、間違いがあったら、ご容赦下さい。 建設業では、「元方安全衛生管理者」を選任した上で、請負契約を締結している事業場ごとに、「店社安全衛生管理者」を選任しなければならないようです。(労働安全衛生規則・第十八条の六第二項) 「元方安全衛生管理者」は事業者の本社にいる人だと考えられますので、実際の現場で管理させるのが趣旨で、恐らくこのような規定があるのだと思います。

関連するQ&A