軽油引取税に対する消費税?!
いつもお世話になっております。
つい先日、軽油に関する請求書が来て、???と思ったことがあります。
私の見解では、軽油には軽油引取税というのがあって(32.1円)、消費税はそれを除いて出した金額に対してかけるものだと思っておりました。
いくつかのスタンド等から請求書がくるのですが、大体のスタンドはきちんと軽油税と本体価格を分けて記載してくれているところがほとんどですが、中には、すでに消費税もすべて込単価で請求書がくる相手先もありまして、その場合は自分で、数量リットルが出ているので、そのトータル数量に32.1円をかけて軽油税を導き出して(消費税不課税)、それを引いた残りの部分を消費税抜きして消費税を導き出しております。
まずこの処理はあってますでしょうか。といいますのも、消基通10-1-11として、「なお、その税額(軽油引取税)に相当する金額を明確に区分していない場合には、対価の額に含まれることになります。 」という一文を見つけました。となると、全ての額にたいして消費税がかかってくるのか?と疑問がわいております。
ただ、上記通達は使用する購入者ではなく販売者に対してのもののような話しもありまして、混乱しております。
さらに今回漁協からは、金額的に明らかに軽油税が含まれている単価に消費税をかけて軽油代の請求が来ました。思わず、おかしいじゃないかと問い合わせをしたら、修正します、といわれたのですが上記の一文を発見してから、相手先のやり方でも間違いなかったのかと不安になってきました。
販売店が特約店、委託販売店とかその他とかでじつは違うような記述もあったり、実際は特約店以外もほとんどが委託販売契約しているから、軽油税は消費税不課税で特に問題ないとか、よくわからなくなりました。
どなたかすっきりできるよう、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
補足
石川県 特別徴収義務者として指定されているガソリンスタンドの経営者などが消費者のみなさんから軽油代金と一緒に税金を受け取り、 毎月分をまとめて翌月末日までに県へ申告して納めています。 静岡県 特約業者・元売業者から軽油を引き取ったときに、引き取った人が税額を負担し、 特約業者・元売業者を通じて軽油の消費地の都道府県に納めます。 この税金は、軽油代金に含まれていますので、軽油の消費者が負担することになります。 県によって違うのですが!