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不手際の処理だと無給?
お世話になります。 母の件で質問をさせてください。 私の母はとある地方公共団体で職員をしております。そこでお金の管理を任されていたそうですが、そういったことには無頓着なため杜撰な帳簿管理だったようです。数ヶ月前そこを統括する部署の監査が入り相当絞られたそうです。 現在そこからは外れまた違う場所に配属になりましたが、未だにその処理に追われております。母はほとんど午後からの仕事ですので、午前中などに統括の部署に足を運び状況を確認し怒られて今の配属先に向かうといった状態だそうです。 そして明日もお休みですが行くそうです。 私には知識がないので分かりかねるのでご教示いただきたいのですが、自分が不手際をしたからといって無給というのは許されるものなのでしょうか?不手際といっても懲戒等の処分になるほどではないようです。 明日も年休を取ることを強要されたようです。相手の方は「不手際をしたのだから当たり前だ」と言ったそうです。 私は今まで雇用条件は悪くないところで勤務していたもので、自分のミスで残業になってら残業に付けましたし、休日に出勤しても出勤をカウントしました。(というか出勤にしないと怒られたのです) もう年である母が精神的にも体力的にも参っているのをみて、今回のその統括の方の対応はひどいのではないかと思って質問いたしました。 よろしくお願いいたします。
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>地方公共団体で職員をしております。 >母はほとんど午後からの仕事です 職員の区分等により監督機関が違いますので、念のため。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A33/BA00/sinsa/rouki/rouki.htm >自分が不手際をしたからといって無給というのは許されるものなのでしょうか?不手際といっても懲戒等の処分になるほどではないようです。 許されませんね。労働基準法第24条(賃金の支払)に違反します。 >明日も年休を取ることを強要されたようです。 労働基準法第39条(年次有給休暇)違反です。 地方公共団体等では“意外”と労働基準法を遵守しない(知らない)ところがあります。監督機関に相談することをおすすめします。
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- kana14
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賃金労働者は時間拘束性労働者です。拘束時間は有給なので賃金不払いは労基法違反です。 損害賠償と賃金は相殺できませんし、故意・重大な過失がなければ損害賠償も生じません。雇用者の指揮・監督下で働くので、逆に指揮・監督者の責任が問われると思います。
お礼
その処理に関して呼び出されるというのは拘束時間に違いないですよね。 >故意・重大な過失がなければ 故意はもちろんありません。ただ知らなかったということが重大な過失になるのかどうか・・・ ご回答ありがとうございました。
勤務先の社内規定にもよりますが、事の発端はお母様のずさんな勤務態度にあると判断されたものと思いますので、強制的に出勤させられたとしても何の問題もないと思います。その分を出勤扱いにするか否かや有給にするか否かについても勤務先により異なって当然です。
お礼
私は以前店舗展開をしている企業の本社で経理をしておりました。その際お店の方に小口現金の管理をしてもらっておりましたが、それでも営業に専念してもらうため、何かあった場合のフォローや処理は本社経理で行っておりました。母もそのような状況だと私からは見えるのです。なので十分なマニュアル・指導も無い上でのその対応はちょっとひどいな、と。 けれどもやはり一番の原因はそういったことに頓着のなかった母にありますよね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
やはり時間外労働も年休強要も労働基準法違反になるんですね。 私は企業でしか働いたことがないのですが、企業の方が労働基準法を理解しているんでしょうね。 参考URLをもとに調べてみたいと思います。ただ父にも「当然だ」と言われているようなので、母本人はおかしいとは思っていないようです。父は昔の人なのでそう思うのは仕方がないのですが、担当の方がそのように考えるのはやはり公務員といった特殊性なのでしょうか。 ご回答ありがとうございました。