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経営者は労働条件の変更は勝手にできる??
姉の話です。 運送会社勤務です。10tトラックの運転手です。 今月何の説明もなく、給料が約3万円下げられていたそうです。 理由は、遠距離にでていないから、という理由だそうです。それも先に言われたわけではなく、理由を聞きに行って判明したとのことです。 そもそも、理由を説明せず、このようなことは可能なのでしょうか?? 労組は無く、一応正社員ですが、給料は日給です。 ワンマン社長で、別荘に管理人を置いたり、 事務員は明らかに余剰人員がいて、なぜかその人たちは優遇?されているそうです。 社員旅行などは、事務員だけだそうです。 社長の子供ももちろん優遇で、何もしていなくても給料がもらえるという、ありがちな状態です。 残業はでたとしても、間違いなく2割5分増しにはなっておらず、 先に別の質問でもしたのですが、 今月から、全員30分毎日早出(明日から7時30分が出勤時間になった、といわれたそう)、洗車をしろ、というようなむちゃくちゃ振りです。 もちろん無給ですが、でてこないのなら首にすると社長はいきまいているそうです。 余りにもひどいではないかと思います。 このような横暴に対して、何かできることはないのでしょうか?
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私も女で10tの運転手をしていました。 以前勤めていた会社も同じような事がありました。 給料は何の前触れもなく手当て無しになり、 日給が月給制になったのも報告なし! 自分のトラックが清掃されてないと罰金1000円とか訳分からん事をし、 現場が遠くて往復に時間がかかっても時間給計算でカットされる。 それなのに上司(親族経営)は給料も増える一方でした。 その他にも数々の疑問や不審点がありました。 そこで我慢しきれなくなった社員が労働基準局へ電話して、 事のいきさつや現状をありのままに話したらアドバイスをくれました。 そして基準局で教えてもらったとおり会社に伝えたら、 言われた内容については改善されました。 ただ、その社員はそれ以後昇給もなく賞与カット、手当ても最低限にされ、 その人は会社から非難されるようになってしまいました。 所詮そのレベルの会社だったと思い、私は一足先に退社しました。 参考にはならないかもしれませんが、 こういう例もあった事をお知らせまでに・・・
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- gugestyper
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#1です。 とりあえず安易に「監督署へ相談」と書きましたが、 実際問題としてはなかなか難しいんですよね。 監督署の調査が入りますと、経営者を呼び出ししてあれこれ問いただしますので、経営者側からすると「誰がチクッたんや!」という事になり、違法な給与引き下げや未払い等が改善されたとしても、口を割った社員がわかった場合には、適当な理由を付けて解雇されてしまうと思います。 私が以前勤めていた会社の社長がその典型的なパターンで、社内リストラ時に一方的な退職金カットを平気で行い、カットされた社員が監督署に駆け込んでも「無い袖は振れない」の一点張りで、最後は「文句があるなら懲戒解雇にするぞ」と脅す始末でした。 こうした経営者は手に負えませんので、さっさと見切りを付けたほうが良いような気もします。
お礼
恐ろしい体験談ありがとうございます。 正におっしゃるとおりで、 そういった理由から、なき寝入るor辞める、 の2択になってしまいつつあります。 ナントカ弟として役立てられることはないか? と思ったのですが、難しいですね… ちなみに姉の会社の社長も gugestyperさんが経験なすった「手におえない経営者」 と同じような感じです。 回答ありがとうございました
まず、3万円の減額の内訳を明らかにすることです。 ご質問者の姉の旦那さんは10トンの長距離ドライバーですから、遠距離が減ると、当然時間外手当・深夜手当・その他の時間・距離に対応する手当(運行手当・走行手当と呼ばれるものなど)も伸びず、前月より減額となります。つまり3万円の減額が、以前と同様に算定して減額されたなら問題は全くありません。3万円の減額という言葉も、3万円なのか、約3万円なのか…一般的に前者ならドンブリ勘定、後者なら計算しての減額と考えます。この質問では、後者ですよね。 次に、明細でどの手当が減額となったか。 基本給部分から引かれたなら、最低賃金額を下回る恐れがありますが、それ以外の手当からの控除なら最低賃金法に抵触しないはずです。あとはその会社の各手当名目と支給基準です。対水揚分の手当が減額ではないかと思いますが、思ったより支給額の少ない手当分について、再度会社に確認することから始めて下さい。 どうしても納得できない場合は#1さんのおっしゃるとおり、労監で相談して、現職の労働基準監督官から適切な回答・アドバイスをもらうべきです。
お礼
回答ありがとうございます。 ええと、姉の旦那ではなく、姉自信の話です。 女性トラックドライバーです。 前月と同じ仕事振りで、3万減ということです。 それ相応の事をせずに、 例えば残業しなくて、先月より給料が下がった、 といっているわけではありません。 以前から聴いている話によりますと、丼勘定だと思います。 最低賃金ではないとは思います。 私がお聞きしたいのは、 「説明なく下げてもいいの?」 ということです。 あと会社に問い合わせはもう難しいと思います。 パワハラなんて言葉も知らない、もしかしたら、労働基本法も知らないじゃないかというような経営者ですので、 問い合わせても、パワハラを受けて嫌な思いをするだけです。 それ以外に何か方法はないのか?、と思い質問させていただきました。 回答ありがとうございました。
賃金などの労働条件を変更するには、原則として使用者・労働者双方の同意が必要です。したがって、労働者の同意のない一方的変更は「不利益変更」となり無効です。 参考urlをご覧ください。 又、時間外労働に対して割増賃金を支払わないのも労基法違反です。 対処方法はいろいろ有りますが、労働相談センター(下記のページをご覧ください)に、電話やメールで相談しましょう。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
お礼
回答ありがたいです。 >原則として使用者・労働者双方の同意が必要 そうですよね。実は私がいた会社でも以前減給があったのですが、事前にそういう話をしつこくされました。 不満はあっても現状を考えれば仕方なく、皆さん文句をいいながら、心の中では納得していたと思います。 姉の場合は、何の説明もなく、かってに減らし、 間違いではないか?と聴きに行った段階で知らせられる… という、とても、労働法という法律がある日本とは思えない対応にびっくりしました。 労働相談センターはじめて知りました! 早速相談してみます!!!! とてもよいページを教えていただいて感謝いたします!
それぞれの行為が何の法律に違反するかで対処が違います。 給料の引き下げは、下げられた後の金額が最低賃金を下回っていれば最低賃金法違反で、労働基準監督署の対応となりますが、最低賃金を上回っていれば違反では有りません。ただ、違反でなくとも、不利益変更なので、その回復を求めるのであれば、裁判所の判決に期待することになります。 運送業の場合には、運輸局(運輸事務所)に相談する方法もあります。税務署にも関連することもあるかも知れません。
お礼
回答畏れ入ります。 やはり、法律の話は難しいですね。 >最低賃金を下回っていれば そういうことはないです。 >不利益変更なので、その回復を求めるのであれば、裁判所の判決に期待することになります。 裁判ですか…? 弁護士費用がかかりますよね… またそういうことになると、パワハラが… >運輸局(運輸事務所)に相談する方法もあります それは考えていませんでした。 ちょっと調べてみます。 回答ありがとうございました。
- gugestyper
- ベストアンサー率22% (205/925)
労働基準監督署で相談するべきです。
お礼
回答畏れ入ります。 監督署って良く聞きますけど、何かしてくれるのでしょうか? 何かの調査が入ったとしても、 それがたれこみだとわかったとすると、 一方的な減給は全員がされたわけでもないので、 おのずと誰かわかり、 パワハラを受ける可能性がとても高いです。 私自身のことではないので、色々心配です。
お礼
似てますね・・・ >それなのに上司(親族経営)は給料も増える一方でした。 これもまったく聞いたとおりです。 やつらをギャフンといわせる方法はないのでしょうか? 親族経営の会社は要注意ですね。 回答ありがとうございました。 体験談参考になりました。