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自己株式の取得にかかる付随費用について
- 自己株式の取得にかかる付随費用について疑問があります。具体的には、株主からの単元未満株式の買取時に発生する買取手数料の処理についてです。
- 処理方法には2つの考え方があります。一つは、買取手数料を取得時の付随費用として処理し、自己株式の取得原価は時価相当分のみとする方法です。もう一つは、買取手数料を株式の取得価額に含めて処理する方法です。
- どちらの処理が正しいのか、根拠と共に教えていただけると助かります。
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No.1の者です。 いま読み返してみたらば、接続詞がいっこ変だったことに気付きました。 (以下、抜粋) まず、第三者へ支払う費用そのものとして負担を求めた場合には、自己(自社)はお金の流れの経由地に過ぎませんから、立替金ないし預り金として認識・計上。 第三者へ支払う費用そのものとしてではなく、それに対応した自己独自の事務手数料として負担を求めた場合には、決済時に自己が手数料を徴収することになりますから、営業外収益としての手数料収入として認識・計上。(決済時すなわち金融取引時の徴収なので、単元未満株式の買取に限らず、買掛金の支払でも同じ(※)。) まず、第三者へ支払う費用そのものとしての負担と自己独自の事務手数料として負担とが複合している場合には、前者につき立替金ないし預り金、後者につき営業外収益としての手数料収入として、それぞれ認識・計上。 (以上、抜粋) この部分のうち、第3段落の「まず、」は不要でした。細かいことをいちいち訂正しなくてもと呆れられそうな気もしつつ、お詫びして訂正いたします。
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- ok2007
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まず、ご存知のことと思いますが、自己株式取得の場合の付随費用については、損益取引として認識・計上することとされています。いま、手元に資料が無いので記憶頼みですが、『自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準』のどこかにその旨が記載されているかと。 ただ、これは付随費用に関する定めであって、それ以外のものについての取扱いを定めたものではありません。 この点、文意から判断するにお書きの「買取手数料」は、単元未満株式の買取額を単元未満株主へ支払うに当たって、会社が証券会社へ支払う手数料相当額を差し引いている、ということになりましょうか。言い換えると、手数料の金額を単元未満株主に負担してもらっている、ということではないでしょうか。 そうすると、これは付随費用をいかに仕訳するかの問題ではなく、手数料相当額の負担をいかに仕訳するかの問題となりましょう。 そうであれば、この問題は、第三者へ支払う費用の一部ないし全部を取引の相手方に負担をさせた場合の仕訳の問題となります。(仕入先・外注先に振込手数料を負担してもらう場合の仕訳方法と、問題点は共通です。) そして、取引の相手方に一部ないし全部負担をさせた場合の仕訳は、次のようになりましょう。 まず、第三者へ支払う費用そのものとして負担を求めた場合には、自己(自社)はお金の流れの経由地に過ぎませんから、立替金ないし預り金として認識・計上。 第三者へ支払う費用そのものとしてではなく、それに対応した自己独自の事務手数料として負担を求めた場合には、決済時に自己が手数料を徴収することになりますから、営業外収益としての手数料収入として認識・計上。(決済時すなわち金融取引時の徴収なので、単元未満株式の買取に限らず、買掛金の支払でも同じ(※)。) まず、第三者へ支払う費用そのものとしての負担と自己独自の事務手数料として負担とが複合している場合には、前者につき立替金ないし預り金、後者につき営業外収益としての手数料収入として、それぞれ認識・計上。 以上が原則形となりましょう。ただし、重要性に乏しいときは、重要性の原則により、上記と異なる仕訳でも構わないといえます。 そうすると、自己株式の取得原価は現預金支払額の34,645円となりますので(『自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準』参照)、 > 自己株式 33,569 /現金預金 33,569 > 銀行手数料 735 /現金預金 735 とするのは、残念ながら誤りといえそうです。自己株式そのものの重要性が高いため、重要性の原則を適用するのは難しいと考えられるからです。 他方、 > 自己株式 34,645/現金預金 34,645 > 現金預金 1,076/支払手数料 1,076 > 銀行手数料 735/現金預金 735 とするのは、原則形から外れるのでこれも基本的には誤りです。しかし、自己株式の取得原価が正しく認識・計上されており、支払手数料についてはその性質・内容も金額的にも重要性に乏しいといえましょうから、重要性の原則により問題ないといえるように思います。ただし、同様の取引が一会計期間において多数発生したときは、金額的重要性が高まりますので、原則形の仕訳に戻すことを検討すべきといえます。 ※ 仕入取引についての買掛金を支払う時に振込手数料を差し引く場合、税法上は仕入値引として処理するのが原則となっています。しかし、簿記会計上は、仕入値引の処理は原則として誤りです。この差異については、税法において仕入値引として処理しなくてもOKとする定め(通達だったと思います)が置かれている一方で、簿記会計でも重要性の原則があるため、税法基準に合わせても、簿記会計に合わせても、どちらでも大丈夫といえます。
お礼
お返事ありがとうございます。 こちらでも、調べておりましたら、 単元未満株式の買取の場合のみでなく、 売却の場合にも同様に買取手数料に相当するものが 発生しておりました。 支払手数料→受取手数料とするのが、 理屈にあっているなと思っていたところです。 自己株式 34,645/現金預金 34,645(買付時株価@845×買付株数41株) 現金預金 1,076/受取手数料 1,076(買取手数料+消費税) 銀行手数料 735/現金預金 735(送金手数料) 売却時の仕訳を記載すると 現金預金/自己株式 /自己株式処分差益(又は借方で差損) 銀行手数料/現金預金 現金預金 /受取手数料 私があとで言っていた仕訳では受取手数料に相当するものが 売却時に処分差益に含まれてしまうことになり、 なんかおかしな仕訳になってしまうなと感じました。 よく検討した結果、金額的に重要性が低いので、 受取手数料に振り替えずに、そのまま支払手数料で処理することにしました。 大変参考になりました。 どうもありがとうございます。