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自己破産時の非公開株式の取り扱いについて

諸事情により勤めていた会社を辞めざるを得なくなり、収入が激減したため、住宅ローンを支払い続けることができず、自己破産することにしました。 その会社の株式を保有しているのですが、自己破産した場合、その株式はどうなりますか? 負債の返済に充てられるのだとは思いますが、非公開同族会社の株式で、第3者が購入することは考えられません。普通なら、会社もしくは、経営者一族が安全のために買い取るのが普通だと思いますが、時価で額面の2倍以上になっているため、現金を惜しんでか買取を拒否されました。 このような場合、自己破産すると株式がどのように処理されるのか、お教え下さい。

みんなの回答

  • goodbye2
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回答No.1

自己破産には、管財型と同時廃止型の2種類あります。財産(通常100万)があれば、管財で、無ければ同時廃止型です。設問ですと住宅と非公開株式が主な財産ですが、住宅の価値とロ-ンの残高のパ-センテ-ジで同時廃止型で出来る場合もあります(各地の地方裁判所で異なるみたいです)。非公開株式の価値も額面か1株あたりの純資産とか別れるようです。管財事件となった場合は、管財人が付(通常弁護士)未公開株でも売却して破産財団となり、債権者に按分弁済されます。 兎に角各地の地方裁判所で手続きが異なる場合が多いので、近くの法律相談又は裁判所にと問い合わせればいいかと思われます。

f_sakuramo
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 要するに、株式はだれかに売却され、それが負債に充てられるということですね。そうなると、会社側はいやでも買わざるを得ないか、第三者に株式が渡るわけですね。そして、金額などの具体的な部分は、裁判所の判断によるということですね。 株式の価格が額面になるか、時価になるかで影響を受けるのは、株式を購入する人と、債権者のみで、自己破産する本人には直接関係ないのでしょうか? それとも、管財型か同時廃止型かの判定に影響があるのでしょうか? ちなみに、住宅の価格と株式の時価を併せてもローン残高の方が多いと思います。

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