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月をまたぐ株式の購入
いつもお世話になっています。 上場会社の株式(その他有価証券)を9/29に約定した場合、精算日は10/2になるのですが、この場合9月付けで未払金計上できるのでしょうか? それともあくまでも精算日をもってその他有価証券計上するのでしょうか? もし9月で計上できるとしたらその場合は約定日をもって取得日とし、時価評価等の会計処理は通常通りに処理すれば良いのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
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結論としては、約定日で計上します。 法人税基本通達2-1-23において、次のように規定されています。 本文は譲渡について規定していますが、注書きで取得についても規定しています。 有価証券の譲渡損益の額は、原則として譲渡に係る契約の成立した日に計上しなければならないのであるが、~(略)~ 法人が当該譲渡損益の額(事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券に係る譲渡損益の額を除く。)をその有価証券の引渡しのあった日に計上している場合には、これを認める。 (注) 1 有価証券の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。~(略)~ 2 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。 要するに、原則は約定日基準、例外として引渡日基準になっており、 事業年度末において未引渡しとなっているものについては、約定日基準が強制されます。 9/29に未払金計上し、約定日をもって取得日とし、時価評価等の会計処理は通常通りに処理すれば良いです。
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- hinode11
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◇会計: 会計での取扱いは、発生主義を原則とします。9/29に約定した場合は、有価証券と未払金を9/29付で計上します。 9/29〔借方〕有価証券OOOO/〔貸方〕未払金OOOO 10/2〔借方〕未払金OOOO/〔貸方〕当座預金OOOO 時価評価等の会計処理は通常通りに処理すれば良いです。 ◇税務: 税務での取扱いは、発生主義、現金主義のどちらでもOKです。ただし、継続適用を前提とします。 現金主義なら、 10/2〔借方〕有価証券OOOO/〔貸方〕当座預金OOOO となります。
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御回答ありがとうございました。
- minosennin
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売買約定日に発生を認識するのが原則です。 #2 nbgtiuouaさんは、法人税法基本通達に基づいて説明をされていますが、税法が準拠している会計諸規則においても同様の規定があります。 金融商品に関する会計基準(7)では、原則として契約締結時に発生を認識すること規定していますが、これを受けて金融商品会計に関する実務指針(22)においても、原則は売買約定日に有価証券の発生を認識することとし、例外として修正受渡日基準によることができる旨を定めています。 商品などの資産については引き渡し基準が原則ですが、金融商品については、約定の時点で買手側に相場変動等のリスクが発生することから約定日基準が原則とされています。
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ありがとうございました。
- mukaiyama
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未払金とは、もう払わなければならないがまだ払っていないお金のことです。 10/2 にしか払わなくて良いものは、9/29 に未払という概念はありません。 10月に計上です。
お礼
御回答ありがとうございました。
お礼
分かりやすい解説ありがとうございました。 おかげで助かりました。