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予定を勝手に変えるパートの解雇
宜しくお願い致します。 もう10年以上前に遅番で入ったパートさんがいます。 昼番がやめたの事で本人ももっと働きたいと言うのと一致して、昼番に変わりました。 それから今に至るまで、(例え)週4日で10時から16時と言うシフトだったんですが、何度も出勤日、時間帯を変えてきています。 また通常シフトで働くと年間107万以上になりご主人の扶養の関係で超えるとまずいのでと、周りのパートに変わってもらい休んだりしていました。 それを許してきた店長もいけないのですが、余りに変わりすぎています。しまいには、もっと時給のいいパートが見つかったので、遅番に替えて欲しいと言ってきた事も。 その際に店長は、人手ギリギリだった事もあり強く出れずこれが最後だよと言ったそうです。 その店長も家庭の事情で退職したのですが、今回用事があるので週1日にしたいと言っているそうです。 ベテランでもありますが、仕事は余り評価できないので、辞めてもらおうと思うのですが、 本人は周りに「そういうことで解雇出来ないから」と強気でいるようです。 今まで週4日だったので週3日の人を雇うより、少しでも仕事を覚えてもらうために4日で募集したいのですが、こういう場合、解雇できるのでしょうか? 労働契約書は以前取っていたのですが、現在は取っていない模様です。
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即座に解雇は難しいでしょうね。 これまで容認してきた事を蒸し返して解雇理由にはできません。 ただ、週1日では継続雇用できないから、週4日は維持して欲しい旨を伝えるべきですね。 元々の契約書では週4日の契約だったのでしょう? その上で「仕事は余り評価できない」内容を文書にまとめ、本人に対し改善指示を出しましょう。 その指示に従えない、あるいは改善が見られない場合は、再度改善指示を出し…と繰り返して、やっと指示に従わない・改善が見られないとして解雇予告ができるくらいでしょう。 あと数ヶ月掛かりますね。 もっとも手早く処理したいなら、 ● 週1日では継続雇用できない事を伝える ● 回答まで猶予期間を与える ● その間に労働基準監督署に、この場合契約の打ち切りが妥当かどうか問い合わせる ● 回答が週1日のままならば、解雇予告する そんな感じですかね。 >本人は周りに「そういうことで解雇出来ないから」と強気でいるようです 仕事をしない人間に限って、そういう事に詳しいものです。 安易な方法に走って、不当解雇だ何だと騒がれないように、注意してください。
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- m_inoue222
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少し管理者としては情けなくないですか? 1.本人がシフトの変更を希望する 2.管理者が承諾する 3.問題があるので解雇を検討する 管理者が2.の段階で承諾しなければ問題にはならないのでは? >今回用事があるので週1日にしたいと言っているそうです。 希望は勝手ですがそれを許可しなければ良いだけでしょうに... 現在のシフトのままを申し渡せば良いだけだと思いますが... その後本人がどうするかは本人の考え方だけでしょうね