• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートのシフトについて)

パートのシフトについて

このQ&Aのポイント
  • 週3日6時間のパートシフトは店長交代後に変更され、シフトの抜けや時間の短縮が問題となっている。
  • 売り上げの悪いお店の人数減少に伴い、シフトに入れなくなる可能性もあり、学生アルバイトのシフトを優先されている。
  • 労働基準にはパートのシフトの変更や抜けについての明確な定めはないが、問題が続く場合は労働基準監督署に相談することを検討する。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>契約時には週3日の6時間と曜日と時間を決め働き始めました。 この契約を基本に考えなければいけません。決められた週3日の6時間を減らす場合には、労働基準法上は休業手当(平均賃金の60%以上)を払う(民事的には100%の休業補償を求められます)か、契約を変更してmisato81さん達の同意を得ることが必要です。 こういうこと(無法)がまかり通っているのは嘆かわしいことです。一度、所轄の労働基準監督署に相談に行ったらどうでしょう(どんな答えが返ってくるか教えて欲しいものです)。「無法は許さない」ことを知らしめることも社会参画です。

misato81
質問者

お礼

ありがとうございます。 店長にシフトを減らしたり、シフト時間の減らしのことで話をし、お店の売り上げによってシフト時間が少し減少はあるかもしれないが、シフトの曜日を減らすことはしないと約束していただきました。 夜の学生アルバイトを昼間にいれ、昼間のパートがしわ寄せを受けるのもおかしな話だと話、それはしないシフトを組み方をしてくださるということになりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • nabeyaki
  • ベストアンサー率43% (161/367)
回答No.1

労働契約書の内容に、書かれている規約で変わってきます。 契約時間を超えて勤務をする場合は、契約違反となりますから、労使間協定(サブロク協定)が必要となります。 減らす場合、世間一般では、勤務労働の時短が進んでおり、増やして欲しいというのは難しいところでしょう。 パートタイム労働法の改正で、正社員を除き、アルバイト・パートさんは労働時間が減少傾向に向かっています。 労働基準法は、会社側が不当に長時間拘束し労働者を酷使するのを防ぐ法律ですから、減らす場合の規定はたしか無かったように思います。 労働組合に加入されている場合、取りまとめをしている人がいます。その人に、事情を説明し、組合を通すという方法もあります。 また、労働条件の付帯事項欄などに、繁閑に応じ勤務時間の増減を行うとある場合は、なおさら難しいと思います。 会社側も、人件費の削減を第1目標に掲げているところが多く、安い学生アルバイトを使いたがる傾向があります。 最終手段としては、副業をさらに掛け持ちするという方法もあると思います。 契約先との関係は、ギクシャクしますが所管する労働基準監督署に、相談するという方法もあります。この場合は、是正命令などが出る場合がありますから、

misato81
質問者

お礼

ありがとうございます。 シフトが経費削減だけならまだ納得いく部分もあったのですが、学生アルバイトも私達パートも時給は同じなのに夏休みだから昼間に出たいという学生のために昼間のパート達がしわ寄せを受けなくてはいけないという状況をなんとかできないものかと思いました。 シフトも前の週にならないとわからない状況なのでパート掛け持ちも難しい状態で不満ばかりがたまってしまっています。 法ではなんともできないみたいですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A