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売買契約(原告として立証するには)

知人の中古車会社で売買契約書は作ってないんですが名義変更をして売却したという車があるそうです。 売却してから請求を忘れていて1年8ヶ月後に請求書を送付したらしいのですが・・・売却相手にあげるって言われたから請求されても困ると回答されたそうです。 確かに「あげた」と言ったかもしれないらしいのですが・・・ 少額訴訟を起こしたときに会社側が原告になると思うのですが立証するには何が必要なんでしょうか?? 契約書・見積書・納品書はないそうです。 売買契約を立証できるのでしょうか??? 名義変更したのは贈与だと言われることとかあるんでしょうか?

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noname#60749
noname#60749
回答No.2

>売却してから請求を忘れていて1年8ヶ月後に請求書を送付したらしい そういうことって普通ではありえないですよね・・。商売として。 >確かに「あげた」と言ったかもしれないらしい そういうことって普通ではありえないですよね・・。売ったつもりなら。 客観的に、又は常識的に考えて「契約書もない何もない」で、今の状況からすると立証できる材料がないので厳しいのではないでしょうか。

noname#59903
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も相談されて今までよくお客に逃げられなかったね・・・という感じでした。決算の時とか在庫整理とかもしてなかったのか??商売してて基本ができてないのでありえないですね。

その他の回答 (4)

noname#59666
noname#59666
回答No.5

つまり、いとこであり仕事も手伝っていたのが客だということですか? いまいちピンとこないのですが、契約書が無くても売買契約は成立します。少額訴訟で絶対に書類等が無くてはならないことはありません。 一年8ヶ月たって請求しても問題ありません。

noname#59903
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書がなくても契約は成立するのはわかるのですが立証するのに何が必要とかはわかりますでしょうか?? 請求書(控)でもいいのでしょうか???

  • -phantom2-
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回答No.4

商品売買代金を小額訴訟をするには、売買契約書、納品書、受領書、が必要です。 これが無いと、契約して納入して相手が受領してるのに、払ってくれない事を証明できません。最低でも納品書と受領書は必要です。 質問の状態だと、裁判所は売買契約があったという知人側の主張を信じる根拠がありません。

noname#59903
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね・・・私も相談されて裁判所が信じてくれるのか??ととても疑問です。

noname#59666
noname#59666
回答No.3

少し質問がよくわかりませんが・・・ お客さんにタダで無料で?あげたのでしょうか???

noname#59903
質問者

補足

売却相手がお客さんじゃなくていとこだそうです。 いとこに仕事を手伝ってもらっていたので調子いいときに「あげる」と言ったかも・・・だそうです。

回答No.1

おそらく無理、時間の経過 証拠の書面は裁判では決定的 水掛け論です。と思いますよ。

noname#59903
質問者

お礼

ありがとうございます。 原告側は立証しなければならないので今回は訴訟しても難しいですね・・・ってか今さらですよね・・・