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個人事業主間の売買契約
店舗を売買契約で譲渡しましたが、買い受けた方の業績不振もあり売買代金の支払いが全くありません。現在6ヶ月間未払いの状態ですが、長期にわたり未払いだと贈与と見なされると聞いたことがあります。どのくらいの期間支払いが滞ると贈与とみなされるのでしょうか? また、契約を変更して無償貸与期間を設けると問題がありますでしょうか? 円満に売買契約を遂行できればと思っていますので、ご教授お願いいたします。
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- fusajii
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回答No.1
これはひどいですね。 半年払ってくれない。 それなのに・・・ 無償で貸与する? 円満に売りたい? 目的はお金を回収することですよね。 業績不振が続く買主とはいえ、 1円も払わないというのは異常です。 回収不能の臭いがプンプンします。 そんな人がとても払うとは思えないです。 私なら即刻契約解除、退去していただきます。