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生前贈与する場合二親等の印鑑は?
私の”実”の母から”母”名義の固定資産を私が生前贈与する場合、母の実の子である兄弟の印鑑等、委任状がないとできないのですか? 遺留分は発生するのはすでに理解済みです。 よろしくお願いいたっします。
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??? 母の財産は母の自由意志で誰にでも贈与できます。 相続との関係を気にされての質問と考えますが、母が生きている限り、全く自由意志であればありがたく頂戴しましょう。 勿論高い贈与税はあなたの負担です。 贈与後母が死んだ場合、数年前(5年だったと思うが)まで遡って贈与を調べられ、それは贈与額分だけ遺産を分配されたと判断されます。 あなたの受け取る遺産(母が死んだ時持っていた母の財産からの)がその分減額されるだけです。 母の意志での分配ですので、誰も何とも言えませんが、贈与税の方が怖くはないですか? 母に遺言を書いて貰って、その固定資産をあなたが、遺贈されることにする方がズント節税になります。
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noname#59315
回答No.3
母の意思であなたに生前贈与するのですから、他の人の印鑑なんて不要です。 なお参考までにいいますと、生前贈与は2500万円までは無税ですが、それ以上になれば贈与税として扱われます。しかし、相続税を計算するときに相続財産のひとつとして算入されますので、過払いになっていた場合は相殺されます。
- akak71
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回答No.1
兄弟の印鑑、承諾は不要です。 なお、解らなければ、司法書士会へ相談してください。 贈与税について、事前に確認してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税理士事務所に行ったら、まずは税務署に行き、贈与税の相談をしてからこちらのほうに来てくださいと言われました。 早速近場の税務署に行って、お話を聞きました。長い話ではございましたが、贈与税は国が定める評価額に一割を加えた金額(H19年度現在、H20年は9月以降に今年度の計今年度の算出の計算となる)毎年違う 2272万円以下の固定資産は無税になる。 来年の確か2月15日から3月15日までに税務署に出向いて申請すれば無税になります。