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借地立退きにて生じる解体料、移転費用は請求できる?
借地に事務所を建ていましたが、地主の娘が家を建てる為に立退きをするように言われました。借り入れをする為に、建物を解体して更地にしてくれとのことです。15年程前に、雑木林を造成して、境界ブロックし、事務所と倉庫建築の費用まで負担してます。移転費用及び解体費用は、地主に請求出来るのでしょうか?出来る場合は、弁護士による書面にて通知、請求する方が良いのでしょうか?
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noname#212724
回答No.2
どんな『借地契約』を交わしているかが全く分かりませんので弁護士に相談されるのが賢明でしょう。 通常の?『借地契約』では『地主の娘が家を建てる為に立退き』なんて認められません。『店貸ししても地貸しはするな。』と言う昔からの教訓まであるくらいです。土地の借地権ってそれほどまでに強いものなのです。 『15年程前に、雑木林を造成して、境界ブロックし、事務所と倉庫建築の費用まで負担してます。』もその契約上どうなっているのかで大きく違ってくるでしょう。 移転費用・解体費用、もしかすると、造成費用まで、請求できるかどうかは全て『土地賃貸契約』にかかってくると思います。ここをナァナァで済ませていると、最後もナァナァで済ませるか、費用をかけて長い裁判を闘うかになってしまうでしょう。
- k205t
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回答No.1
相手側の都合で出て行けと言う事なので、これは請求できると思いますよ。 移転費用は、もちろん請求出来ます。他の方ですが、弁護士に書面を頼むのなら、1度弁護士に相談されたらと思います。 なにしろ請求は出来ますよ。 損をしない様に多く請求しましょう。