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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家屋を譲るにあたって)

家屋を譲るにあたっての注意点

このQ&Aのポイント
  • 家屋を譲るにあたって、気をつけるべきことは何でしょうか?
  • 家屋の壊れた個所の修理費用や家財の処分方法などを考える必要があります。
  • 地主さんとの話し合いや司法書士の相談を行い、円滑な譲渡手続きを進めましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

不動産業者です。 まあ築年数が経過してある程度老朽化している建物でしょう? 建物売買契約書は作成し、 現状のまま引渡すこと。瑕疵担保の責めは一切負わないこと。また建物の不具合や機器の不具合なども告知した書類を作成してください(箇条書きで構いません)。 上記3点さえ記載、添付すれば、他は一般的な内容で大丈夫です。 買主がおそらく契約書は用意するでしょうが、司法書士の先生にチェックしてもらいましょう。 無償で差し上げても解体をしない金銭的メリットは大きいですから、良いのではありませんか。 まあ呑む条件とすれば、壊れて使用できない機器類の撤去ぐらいでしょう。(ごみと一緒ですから) 代金は無償で万一贈与と見なされても、売主には関係がありません。問題となるのは、引き渡し後の思わぬ建物不具合のクレームですから、その部分さえ契約書で負担しない旨を定めれば大丈夫です。 地主さんは、多少リフォームして貸家として考えているでしょうから、所有後ある程度の出費は予定しているはずで、そこは問題とならないでしょう。 建物が地主さんへ所有権移転した時点で、借地権は消滅しますので、この部分の書類等は必要ありません。

kanachan5858
質問者

お礼

築年数は50年近くと思います。床が軋んだり、老朽箇所があるので、譲った後に瑕疵担保責任を負わないために、何か書類で残さなけらばならないとは思っておりましたが、具体的にお教え頂いて助かりました。 おっしゃって頂いた通り、解体せずに済んだ事は金銭面で願ったり叶ったりでした。 家財の撤去は業者に頼むつもりですので機器や庭木などもすっきり片付けて去りたいと思います。 教えてgooの質問ははじめてでしたが、こんなに的確にアドバイスして頂いて感謝します。ほんとにありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

給湯器がプロパンなら、ガス会社の物です。 ですので心配はいりません。 プロパンの給湯器であれば、無料で設置・工事してくれる業者があります。 全国対応かは直接確認して下さい。 http://muryoukoukann.blogspot.jp/ 私は兵庫に住んでいますが、以前給湯器が古くなり壊れて修理を頼んだところ、20万程度の見積もりが届きました。 ネットで激安通販(ノーリツ・パロマの給湯器だけどね・・・)で7万程度、工事費が業者に頼んで4万程、処分代8000円だったかな? これらが全て無料だったので、驚きでした

参考URL:
http://muryoukoukann.blogspot.jp/
kanachan5858
質問者

お礼

給湯はお風呂が電気温水器、台所が都市ガスの湯沸かし器です。回答いただいた例には該当しませんが、ありがとうございました。両親は引っ越す予定だったため、色々な機器が古くなったり、家屋の不具合もありながら修理したり交換をせずに住んでいました。今回、譲った後にトラブルにならないようここで質問させて頂きましたが、親身になって回答して頂き感謝しています。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

双方で協議して、それで決まった事を文章にして、覚書として双方で 当面は所持された方が良いでしょう。 後で必ず言った言わないと口論になりますよ。 貴女側で残す物と処分する物を告げ、その後で地主さんの意見を聞い て、地主さんが不要と言われた物は処分をします。 地主さんが残して欲しいと言われた物を書き記します。 家屋の引き渡しは現状維持で納得して貰いましょう。 庭に樹木等がある場合は、どうするかを協議の時に決めます。 家屋で不備な点は全て伝え確認して貰います。 ガスや電気は一度契約を解除して、地主さんに新たに契約して貰いま しょう。そうしないと退去時のガス代や電気代でもめます。 司法書士さんの立ち入れない部分は徹底的に地主さんに見て頂いて、 双方で納得したうえで、双方で覚書を交わすのが良いと思います。

kanachan5858
質問者

お礼

他の方の回答と同じく、やはり書面で残す必要がありますね。早速、来週うちを見にこられるので、具体的に回答して頂いて助かりました。電気、ガス、水道は引っ越しの日に解除していきます。回答ありがとうございました。

回答No.2

>現在亡くなった父の名義のため、母の名義にまずは変更するため司法書士にもお世話になっているので、そちらにも相談はするつもりですが 相続の移転登記と譲渡の移転登記は同時に行えます。費用は2件分必要ですが、わざわざバラバラに2回も手続きしに行く必要はありません。 司法書士さんに「連件で同時に出来ますよね?」と確認してみて下さい。 あとは、他の回答の通りで、特に問題は無いでしょう(相続税、不動産取得税の問題がちょいと気になるけど)

kanachan5858
質問者

お礼

譲渡の移転登記は地主さんの方で行って頂くようになっています。司法書士への手数料も発生しますので、とりあえず、登記についてはうちは母の名義に変更する件のみ、司法書士へ頼んでいます。回答、ありがとうございました。

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