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営業停止会社の消費税還付
質問させていただきます。 当社は、ある事情があって営業を1年ほど停止しています。 債権者との交渉など残務整理があるため、会社は解散していませんが、事務所家賃、交通費など、経費の支払いは続いています。 2期前の課税売上が1千万円超だったため、今回消費税申告が必要ですが、こうした諸経費に関する消費税の還付は受けられるでしょうか。 過去の質問をみると、個別対応方式での還付が可能ということでしたが、現在営業していない(商品の販売活動をしていない)ことから、「課税資産の譲渡等にのみようする課税仕入」に上記の経費が該当するか判断しかねます。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い申し上げます。
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noname#135013
回答No.2
noname#135013
回答No.1
お礼
度々のご回答、ありがとうございます。 そうですね、はじめは私も共通経費に該当すると思っていました。ただ、考えようによっては、過去の課税売上についての事務処理かとも考えられましたので...(過去に売った商品に関する債権回収、逆に仕入業者などへの支払交渉など) 基本的に、非課税売上は預金利息以外にはなかったので、すべてが課税売上対応の経費かとも考えていました。 基本通達の趣旨は、これから行う課税売上についてのことのように読めますので、過去の課税売上までは面倒はみていただけなさそうですね。 もう少し悩んでみます。ありがとうございました。