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税務調査を受けて修正申告するのですが…
当社は4月決算の法人です。 11月に税務調査を受け、近いうちに修正申告書を提出する予定です。 修正申告では別表五(一)への記入もあります。 この別表五(一)の修正は、当然ながら今年の4月決算の分の別表五(一)を基に作成しました。 そろそろ申告書を提出しないといけないなと思っていた矢先、急きょ中間決算を組むと上から言われました。 (つまり10月の仮決算で、12月末申告期限です) この場合の中間決算は10月末で締めるわけですが、ではこれから出そうとしていた修正申告書は (1)平成17年4月決算に係る申告書を基に作成するのか (2)平成17年10月仮決算に係る申告書を基に作成するのか どちらが正しいのでしょうか。 特に別表五(一)の期首利益積立金額欄の金額はどちらから引き継ぐべきでしょうか。 時間の流れから言うと仮決算に係る申告書→修正申告書のような気はしますが…。 分かりにくい文章ですみませんが、どうぞ知恵をお貸しください。
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- kkk-dan
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回答No.1
修正申告は当然ながら平成17年4月期のものですよね。今度の中間申告は平成18年4月期のものなので、当然修正申告にかかるデータが中間申告に入ってこなければなりません。ただし、修正項目の確定が遅れた場合は確定申告のデータを基に作るより他にありませんので、とりあえず確定申告書を基にして作成しておき、平成18年4月期の確定申告書には修正申告書のデータを基にして作り変えますが、中間決算はあくまでも仮のものですから、修正項目が確定した後で中間申告を修正する必要はありません。でも面倒だとは思いますので、修正申告書を作成してから中間申告書を作成したほうがいいですよね。