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限定承認について 他人の債務の連帯保証は?

母親が、無くなった場合ですが、 判っているだけで、預貯金、不動産があります。 ほかに、他人の借金(金融機関、貸し金業)の連帯保証人をしていました。 この場合、相続した場合連帯保証も限定承認の扱いになるのでしょうか?

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  • hima-827
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回答No.2

質問の意図は、限定承認した場合、連帯保証人(保障している金額)の扱いは、どうなるのか?ということだと思います。 限定承認の場合、限定承認した時点の債務で清算処理します。 でも、連帯保証した保証金は、その時点では、責務として発生していないので、対象外となる。(実質、連帯保証人の地位を相続) それで、数年後、連帯保証人の責務が発生したら、連帯保証人の地位は相続しているので、返済義務があるように思います。(そこでの新たな相続放棄は出来ないように思います。裁判は可能かもしれません) ですから、その他人の人の返済状況をよく確認して、大丈夫なら、単純に相続。 預貯金、不動産の価値を大幅に上回る負債が発生する事が確実に予測出来るのならば、相続放棄を選んだ方が良いと思います。

pankaipankai
質問者

お礼

理解できました。 ただ、弟が相続放棄を宣言していまして、単純か放棄かのどちらかになります。よく考えます。

その他の回答 (1)

回答No.1

限定承認というのは、被相続人(お母様)の財産も債務(借金)もすべて相続しますが、債務の支払は、相続した財産の範囲でのみして、相続人(質問者様)個人の財産からはしなくて済むというものです。 例を挙げると、1000万円の財産と1500万円の債務を相続したとします。 単純承認ならすべて相続し、相続した財産で足りない分の500万円は相続人個人の財産から支払わなくてはいけません。 限定承認なら、相続した1000万円の範囲でのみ債務を支払い、残りの500万円は支払わなくていいわけです。 ですから、連帯保証の借金も相続しますが、あくまでお母様から相続した財産の範囲でのみ支払えばいいわけです。 ですから、お母様の財産>借金なら残りの財産は質問者様に手に入りますし、財産<借金でも少なくとも質問者様が自分の財産を削ってまで支払う必要はありません(取立ては来るかもしれませんが、支払う義務はないのでつっぱねましょう)。 ただ、限定承認は、相続を知った時から3カ月以内に、相続財産の目録を作成し、家庭裁判所に限定承認すると申し出る必要があります。 結構手続きがめんどくさいので、迅速に行動されることをオススメします。 参考URL 限定承認について載っています、Googleで「限定承認」で検索すれば他にも見つかるでしょう http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku5.htm

参考URL:
http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku5.htm
pankaipankai
質問者

お礼

理解できました。 ただ、弟が相続放棄を宣言していまして、単純か放棄かのどちらかになります。よく考えます。