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相続放棄(限定承認)できますか?
知り合いに質問されたのですが、 どなたか知恵をお貸しいただけませんでしょうか。 知り合いの父親が亡くなりました。 その父親に生前、借金(約300万)があったそうです。 父親名義の不動産(土地・建物 1000万円相当)があったのですが、 父親が死ぬ数ヶ月前に、登記名義を母親に変えたそうです。 このケースで相続人(母親・息子・娘の3人)は 相続放棄もしくは限定承認ができますか? 私は数ヶ月前の母親に対する贈与行為が 財産隠し(詐害行為)にあたるような気がするのですが、 実際はどうなんでしょう? またその他の方法で、 不動産はそのまま母親名義で、 父親の借金の債務を相続人が受け継がない方法はありますか? まとまりのない文章で申し訳ありませんが、 宜しくお願いします。
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基本的には相続財産だけを受取って、負債は知りません、という決着は有り得ないのですが、現実には300万円の債権者(父親にお金を貸した先)が回収に向けてどう動くかによります。 消費者金融が借入人に対して金融会社を受取人にした生命保険に入っている場合には、そこから回収できる為、相続人には一切請求しない、という場合があります。(本件でどうかは知りませんので、あくまでも可能性です) 不動産がある事を承知した上で金を貸していた金融会社であれば、借入人家族の抜け駆け行為を認める筈は無く、生前贈与行為の無効・取消をしてから不動産を差押・競売して回収するという可能性もあります。(数ヶ月前というのが微妙ですが、「素人に舐められて済ませるか」という意識が働きます) 小口の30万円・50万円という債権者の場合には、借入人側の行った生前贈与・相続放棄という手法に文句は言いたいが、裁判にする手間・コストを考えれば自らは動かずに無かったことにする(悔しいが遺族には請求しない)、という決着も有ります。(全部がそうなるかは分りません) 相続放棄を行った後に、債権者の申立てで生前贈与が取り消されれば、当然相続放棄をした家族にとっては不動産に対する権利が無くなる、と考えた方が良さそうです。生前の行為を捉えて裁判所が相続放棄を認めない、という事にはならない筈ですが、上記競売後に残ったお金が手に出来なくなる) 知人に対してはこれらの要素を含めて、専門家へ相談した上で結論を出すように説明されてはと考えます。
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>父親が死ぬ数ヶ月前に、登記名義を母親に変えたそうです そもそもこの時点で贈与税が来年あたりドーンと来そうですが・・・ >またその他の方法で、 不動産はそのまま母親名義で、 父親の借金の債務を相続人が受け継がない方法はありますか? 子供たちだけは相続放棄によって可能でしょうけど、母親については財産隠しで金融会社が争うでしょうから無理ですね。 それに借金300万もあればどこかの会社が不動産に抵当権を設定しているんじゃないですか?名義が変わっても抵当権実行可能なので結局家は持っていかれるんじゃないですかね。
お知り合いとはどんな方なのでしょう、他人の相続には係りを持たないほうがよいと思います、ここで問い合わせするようであれば、私にも分かりかねると断られた方ががよいと思います。専門家に任せましょう