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相続放棄について
相続放棄について教えてください。 父親がある人の借金の保証人になっていた場合に、父親が死亡したら相続人は保証人として返済を迫られることはあるのでしようか? 返済を迫られる場合にそなえて相続放棄しておくべきでしょうか?
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保証人とは、おそらく連帯保証でしょう。 相続により保証人の地位も法定相続分受け継ぎます。 父の逝去をしって3か月以内でしたら、 家庭裁判所にて、相続放棄または相続人全員で限定承認しておくことです。
お礼
回答ありがとうございます。 借金があった場合、負の財産として相続することになるのは知っていたんですが、保証人となるとどうなんだろうと思って質問しました。 保証人の地位まで引き受けるとは恐ろしい話ですね。備えます。