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「課税事業者選択届出書」を提出した場合には、原則として2年間は消費税の納税義務があります。 なお、1000万円が関係してくるのは2年後の納税義務の有無の判定についてですので、課税売上高は1000万未満であっても消費税を納める必要はあります。
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noname#91975
回答No.2
2年目も課税事業者となり納税義務が発生します。 従って、初年度の還付金額と2年目の納税額を見積もってから課税事業者選択届は提出すべきです。 還付金にだけとらわれて2年目の納税により結局、損をすることが無いようにご注意下さい。