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宗教法人 役員報酬
非公益収入(不動産貸付)があります。 申告する場合。役員報酬は公益収入、非公益収入の配分法は売上比率でやってよいのでしょうか?これといって毎期変動はないのですがほかに具体的な配分法があるのでしょうか? そういう割合で分けた場合、役員報酬額が毎期不定額になり、同額支給していても、申告上一定額にならないように思うのですが問題ないですか?
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noname#78412
回答No.1
他に適切な配分法がなければ収入比率で問題ないと思います。 定期同額給与かどうかは、収益事業と非収益事業とを通算した総額でそうなっているかどうかで判断され、収益事業のみで一定かどうかではないはずです。 昔、公益法人の経理に関わったことがありますが、専門家ではないので、事前に税務当局に確認することをお勧めします。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 公益法人についても勉強したいと思います。