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相続税かかる?

少し痴呆の入った寝たきりの父がいます。母と二人暮らしです。 子どもは、私を含め3人。 父は、以前会社の社長をしており、いくらかの蓄えもあります。 父が契約者となり、1年契約の動産総合保険を掛けています。問題は、家財の他に、母の宝石や、コートにも保険を掛けていることなのです。 これは、父が亡くなったら、相続財産としてみなされるのでしょうか。 保険を掛けているものの多くは、父が元気な時に母へプレゼントしていたものらしいのですが・・・。贈与とみなされるものなのか。 取得時の金額は、はっきり分からないようなのですが、年老いた母にたくさんの税金を払える財力がないため、不安になっております。

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  • ben0514
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回答No.3

読ませている限り、お母様の宝石などが相続税の計算上、相続税の対象か?ということでしょうか? 何かしらの記念日などに、お父様がお母様にプレゼント(贈与)したものでしょうから、その贈与した年ごとに考えて贈与税の対象でなく、または贈与税の基礎控除内での贈与などで、贈与税の申告もしなかった。 この時点で贈与したものですから、お父様の相続時には関係ないものだと思います。 ただ相続税が発生するほどの財産がある場合、高い確立で税務調査が入ると言われています。ですので高額な宝石類などは誰の所有物なのか、資金源や贈与者、時期などをわかるようにしておくと良いでしょう。 動産保険の契約を変更するようなことも記載されていますが、満期返戻金などがある保険の場合には、名義変更自体が過去の掛け金相当の権利譲渡と考えられ、贈与税などに注意が必要な場合もあります。ただ掛け捨てのようなものであればほとんど影響も無いので、更新時にお母様の名義分お父様の名義分などとすると良いかもしれませんね。 相続税の考え方の一例として、相続税の基礎控除の知識を持つ必要があります。基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数となり、質問内容だけから計算すると9000万円までは基礎控除で0円になり、相続税は発生しないことになるでしょう。 また相続税評価額は専門家の鑑定が必要なもの、不動産などは評価方法の知識も必要です。 心配であれば、税理士へ相談しましょう。

oazusama
質問者

お礼

大変分かりやすい回答をありがとうございました。 記載いただいた内容で、私の悩みは全て解消されました。 母がプレゼントされた宝石や、今後残されるであろう財産を概算しても、相続税が発生することはないと分かりました。 これで、母の心配もなくなります。 安心して、父の介護に専念してもらえます。 心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kaichoo
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回答No.4

ちょっと視点を変えて ご質問の中で 年老いた母にたくさんの税金を払える財力がないため、不安になっております。 とありますが、相続税を払うのは相続が発生してから10ヶ月後になります。お父さんの蓄えや財産がどれくらいあるかはわかりませんが、その10ヶ月の間に、家族間で何を誰が取得するかを相談することになります。 取得した財産に対しての税金を支払うことになりますので、少なくとも、貰った財産以上の税金を支払うことはまずありません。(処分をしなければいけないケースはあります) さらに、配偶者の場合は基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=9,000万円の他に配偶者の税額軽減として、最低1億6千万円までの財産の取得には税金がかかりませんので、お母さんの相続税の支払にはそれほど困ることはないかと思われます。 相続に関しては、お父さんが生きているうちにできることや生きているうちしかできないこと(相続税の試算や相続税対策など)がいろいろとありますので、前もって相続税に強い税理士に相談することをお薦めします。 財産のある方の相続税は非常に高額になりますので、費用をかけてでも前もって依頼したほうが安心かと思います。

oazusama
質問者

お礼

ご丁寧な回答をいただき、恐縮に存じます。 勉強不足のまま質問したにも関わらず、分かりやすくご教示いただき大変助かりました。父とも相談しながら、今後のことを決めていく必要があることも痛感しました。苦労して事業を興し、私たち家族にとっては、多すぎる程の財産を築いてくれた父に感謝ですね。相続税が発生することはなさそうですが、家族みんなで今後のことを話し合う機会を持ちたいと思います。ありがとうございました。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

質問内容を明確にして下さい。 何を相続の対象として考えているのですか? 母の宝石そのもの? 動産保険? 動産保険の保険内容は?

oazusama
質問者

お礼

大変、申し訳ありません。 対象は、母が貰ったという宝石やコートです。 動産保険は、1年掛け捨てのタイプなので、今後1年間に保険事故がなければ、相続の対象とならないことがNo.1の回答から分かりました。 来年以降は、契約者を母とすることで、問題ないことも勉強させていただきました。 ただ、家の中にある高価なもの(宝石やコート等)について、父が亡くなった場合、母や残された私たち兄妹に、どんな税金が掛かってくるかを知りたいのです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

相続税のことをお調べになるのがよろしいでしょう 失礼ながら 質問者がご存知なのは 「相続税」と言う名詞だけのようです 相続税は 相続人全員で負担(納付)です 母親に相続税がかかるようならば 質問者にも相続税がかかります 質問のことは 保険の対象となる家財や宝石は既に贈与を受けていると見なせるでしょう(盗難や火災で保険金が支払われた場合のその保険金は微妙ですが) その動産保険は次の契約の際には、母上が契約すれば何の問題も無くなります 相続税は 5000万+相続人数*1000万までは非課税です それを超えた分に課税されます 預金や有価証券は、相続発生時の時価ですが 不動産は相続税評価額で計算されます さらに 他に相続人がいる可能性もありますので 十分な調査も必要です 今後のためにも、基本的ことは学ばれるのがよろしいでしょう

oazusama
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 そうですね。私も父が亡くなれば相続人となるわけですね。 動産総合保険の件、来年以降は契約者を母にすることとします。 勉強不足のまま質問をしてしまい、申し訳ありません。 大変助かりました。

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