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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人年金の贈与税について)

個人年金の贈与税について

このQ&Aのポイント
  • 個人年金保険の問題についての要約文
  • 保険会社の情報提供不足と贈与税の問題
  • 保険契約の変更と対策について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母は数年前から自分のパート代でお金を工面して父の口座に入金していた… それを家計簿などで立証できるなら、その数年分は贈与でなくなります。 >会社で個人年金保険控除を受けていたので無理かな・… 母自身が払っていたということなら、父は当該年の生保控除を取り消す確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をすれば良いです。 生保控除分の追納が必要となりますが、生保控除自体が何十万もあるわけではない http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ですから、贈与税を払うよりは得策でしょう。

pooh-nana
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 母とも色々相談したいと思います。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>契約者―父… >被保険者―母… 受取人は母のようですが、保険料の支払いは誰ですか。 「契約者」=「支払者」ということなら、たしかに贈与税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm >4年後に40数万の贈与税がかかるそうで… その数字が合っているかどうかは、ご自身で検算してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1620.htm >今からでも契約者を母に変えた方が得なのでしょうか… 契約者だけでなく、支払そのものを母の財布からに変更するなら、今後 4年間の払い込み分は贈与でなくなりますが、既払い分は父からの贈与に代わりありません。 >知識のなかった父も悪いのですが… 税の世界において、無知は免罪符にならないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pooh-nana
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 契約者を母に変えたいと思います。 契約者=支払者という事ではないのでしょうか? 母は数年前から自分のパート代でお金を工面して父の口座に入金していたみたいなのですが、 契約者の名前が父のままであっても、数年間工面していた分を贈与税の対象から外すことは可能なのでしょうか? 会社で個人年金保険控除を受けていたので無理かな・・・と勝手に思っていたのですが。 お礼に質問を重ねてしまって申し訳ありません。

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