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親(父)による所有不動産(宅地)の移転登記は不法ではないか?
私(66歳)は長男ですが9歳の時、祖父が「贈与」として農家の宅地(300坪ほど)を所有権登記してあったのを最近「閉鎖謄本」を取って”騙し取られた?!”というのを確認でき、叔父が生前話してくれたことは本当だったのが分かりました。ただ、時間も大分経っており、皆・関係者は死亡しており、弟(現在は未登記ですが、相続問題が決着すれば”相続登記”する予定です) 父は2年ほど前に死にましたが、公正証書遺言では相続のほとんど全部(宅地を含めて)を弟に相続させるということで、生前「相続問題」を話し合っておきたいと思いましたが拒否されたまま亡くなりました。父が脳梗塞で倒れた頃に後見人的な信頼してる叔父(父の弟)から”宅地は祖父からお前(孫)への贈与になっていたというのを祖父の死で判明し、問題になって親族会議を開いた”というのを聞かされましたが、遺言でそれなりに見合ったものがあればとそれほど気にせず今日まで来てしまいました。 祖父と父との折り合いの悪さかどうかで孫に「贈与」した結果、父(達)は当時後援会長やってた懇意な市長と計らって(恐らく! 20歳前後の頃、市長が頻繁に夜来ていた記憶がある)閉鎖謄本から「名義人表示変更」とか「売買」で「所有権移転」で父親のものにした、という記載になっています。 ※成人になってた時点で息子(長男の私)に何の説明もなく、当時の記憶で「成人になったから、実印を作っておいた」「成人で家も必要だから、買ってやる」と言ってマンション1室を所有しましたが、当時は全く父への信頼があったので、単なる”好意”位で父の言うなりにしてました。 この場合、「有印公文書偽造」「詐欺罪」を今でも問えるのでしょうか? ※以前、無料法律相談でこの辺のことを話した時、「親子と言えども、その行為が事実で立証されれば、公文書偽造でもあり、その犯罪は”時効”が無い」と言われたのですが、本当に”違法行為”として所有権の回復がさせられるのでしょうか? どうか法的なお知恵を下さい。宜しくお願い致します。
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- ted333
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この場合、権利者であるあなたの承諾なしに無断で登記を移したわけですから、父親は「無権利者」に該当するはずです。この場合、あなたに登記が残っていなくてもその土地の所有権を主張することができます。 ただし、「あなたの承諾なしに無断で登記を移した」ことを証明することが必要でしょう。 周囲に事情を知っている方がおられるのであれば、その方に証人になってもらうのはいかがでしょうか。
- -phantom2-
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整理しますと・・祖父と父の折り合いが悪く、祖父は自分の財産(宅地)を父に相続させたく無いので当時9歳の孫(質問者さん)に贈与して登記されていた。 ところが質問者さんが成人したときに、父が質問者さんの実印を勝手に作ってその(宅地)を売買を装って父に所有権移転登記されてしまった。 父は2年前に亡くなり公正証書遺言にて(宅地)含むほとんどの財産を弟に譲ることになっている。質問者としては本来は自分の(宅地)を取り戻したい。という事で概ね合ってますでしょうか。 >本当に”違法行為”として所有権の回復がさせられるのでしょうか? についてはかなり難しいと思います。 不実の登記の是正についてですが「登記には公信力は無い」というのがあります。不動産の登記は法務局で行いますが、法務局では名義変更の書類が揃ってさえいれば、登記を受付て名変してくれます。 つまり法務局では書類さえ整っていれば、その名義変更が不実か真実かを調べることはしませんので、このケースのように本当の所有者以外の人(父)が登記書類上は正当な所有者として記されているわけです。 なので登記がどうあろうとも真の所有者は質問者さんであるなら、その登記は不実ですから修正を求めることは当然できます。 ただし「立証されれば」の言葉にあるように、不実を証明するのは訴える側(質問者さん)の作業ですので、20年以上前の事の証拠を集めることは極めて困難と思われます。 上記とは別の話ですが、法定相続権者(質問者さん)には「遺留分減殺請求権」があります。 なので「公正証書遺言」による質問者さんへの分与が「遺留分」を下回っている場合には「権利」を行使して遺留分を他の相続者より取り戻す事ができます。 この手段で宅地が戻るとは限りませんが、前述の登記の修正云々より簡単に法的に遺産を取り戻すことができると思います。
お礼
phantom2 さん お礼遅くなってしまいましたが、ご回答大変有難うございます。 (1)確かに、40年前のこととて、どの位の証拠集めができるかと、小生の全く知らない裏でどういう「移転登記」がされたのかの興味も手伝って、今何らかの訴えが可能かどうか、その内司法書士さんを紹介してもらおうと思っています。 (2)それと、親子といえ実印が勝手に作られ使われたのですから、”不実”ということで今になっても「修正」してもらえるのでしたら、本望です。 ただいくつか謄本を取ってみましたが、恐らく当時の市長(12年間)とつるんでやったフシが見え、「朝6時には死んでいた祖父が、その当日に相続登記の申請」したりと、幽霊の話です。 この問題は、ある意味では「行政(市長)と癒着した犯罪(実父の)」なので、真実をできるだけ明らかにするという意味でもやれる可能性があれば追求してみたいと思っていますので、また何らかの知恵があったらお貸しください。
補足
早速のご回答、有難うございます。 細かく内容を書くと長くなってしまうと思ったのでちょっとハショったのですが、 (1)折合いの悪さは父と私(長男)との関係でもあったので、それが、遺言での”同居している弟への全ての相続”という形になってるところから、相続財産の主張を考えるなら”移転登記の不正”を訴えるしかないと思っています。 (2)「遺留分減殺請求」については、公正証書遺言での”相続分”は農地で近所の不動産屋さんに聞いたら「農地専用だから農家にしか売れない」「この辺は近郊農家で農業やる人が居ないし、仮に農家にタダでやると言っても要らないと言われるよ」という土地で、実質”ゼロ相続”なのです。 (3)確かに約40年前の”不実”登記なので証拠集めは困難ですが、どっちみちここの部分しか遺産を確保する余地はないと分かったので、法的に具体的などんな方法があるか、教えて下さい。