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遺言書の不動産登記について

相続人は長男、妹、弟です。 公正証書により不動産(宅地、田、畑)を長男、弟に1/2づつと書かれています。 その他預貯金などは比率で公正証書に記入されています。 宅地、田、畑(約10ヶ所)など共同名義には出来ないと考えています。 このような場合2ヶ所、8ヶ所のような分割を弟とすれば良いのですか? 弟だけと話が決まれば登記は共同名義でなく出来るのですか。 (極端に言えば10:0でも良いのでしょうか。) ちなみに遺言執行者は長男になっています。

みんなの回答

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.6

No1&5回答者です。 「代襲相続人を入れての遺産分割協議は絶対にありません。」という結論が出ている以上は、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てるしかありません。 そもそも公正証書の「不動産(宅地、田、畑)を長男、弟に1/2づつ」という記載が、諸悪の根源です。 ちなみに、公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で,正確な法律知識と豊富な経験を有しています。したがって,複雑な内容であっても,法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にします(通常であれば) http://www.koshonin.gr.jp/yu.html#06 問題の公正証書を作成した公証人または立会人に、被相続人の真意や、「不動産(宅地、田、畑)を長男、弟に1/2づつ」という記載の解釈を訊いてみたら、如何ですか。長男と弟の共有という回答が返って来るかどうか…

tokutoku2006
質問者

お礼

有難うございました。 公証人または立会人に真意を確かめるようにします。

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.5

No1回答者です。 遺産分割協議書は、相続人(代襲相続人を含めて)全員で作成しなければなりません。 また、遺言書では、割合しか記載されていないので、具体的にどの不動産を誰が相続するのか、特定できないので、協議して決めることが必要な事案です。但し、解釈の仕方では「宅地、田、畑」はすべて長男と弟の共有(持分は各2分の1)として登記申請することができるかも知れませんが、既に回答したように、全体として50:50になるよう、宅地と田と畑を長男と弟が分け合って、それぞれの単独所有にした方が、後々のために良いでしょう。 協議が難しければ、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

tokutoku2006
質問者

補足

代襲相続人を入れての遺産分割協議は絶対にありません。 農地(田、畑)は第三者に賃貸しているため、単独所有が良いと考えます。(農地法の関係もあり) 宅地は私が住んでいる為、共有名義はないと考えています。 宅地(私)、農地(弟)のような分け方ではダメなのでしょうか? また、農地は弟が要らないと言った場合どうなるのですか? 全体の50:50というのは評価額の事ですか?それとも数ですか? 非常に50:50にするのは難しいと考えています。

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  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.4

あなたと弟さんとで遺言による相続財産の承継に従いたくないとすれば、「公正証書遺言」は棚に上げて相続人全員で遺言とは異なる遺産分割協議をすることは否定されていません。従って別途遺産分割協議書を作成し、これをもって登記手続きをすればよいと思います。 遺言書をもって登記手続きをすることになれば10ケ所すべての土地について弟さんとの1/2共有名義に得ざるをえず、8ケ所を兄名義、2カ所を弟名義にすることは許されません。 預貯金の払い戻しまたは口座解約は、この公正証書遺言書をもって金融機関に申し出てもいいし、新たに作成した遺産分割協議書に預貯金の分まで含めて記載するでも差し支えなさそうです。

tokutoku2006
質問者

お礼

やっぱり遺産分割協議書が必要なのですね。 不動産に関しては弟と二人にしているので二人の間の遺産分割協議と思っていました。 役に立ちました。 有難うございます。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

法務局は遺言書がある場合は、遺言書の通り申請することが求められます。 ただし、遺言書を出さないで、分割協議書を申請した場合は、登記申請は完了します。 (法務局は結い遺言書の存在を知りませんので) 裁判所は、遺言書のある事を知って、分割協議をした場合は、分割協議が有効との判決があります。 相続財産を特定しない遺言書も有効です。

tokutoku2006
質問者

お礼

遺言書より遺産分割協議書が有効なのですね。 初めて知りました。 役に立ちます。

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

不動産屋です。 経験上、相続で不動産を共有名義にすると、ほぼ間違いなく後にトラブルになります。 No1さんのおっしゃるように、不動産については各不動産は単独名義にしてできるだけ1/2ずつに近づけて、差額分は金銭で折り合いをつけてください。 なおご質問内容からすると、不動産を1/2ずつという記述だけでは、その遺言書をつかって相続の登記をすることはできません。 公正証書遺言といえども、不動産が具体的に指定されていなければ、それだけでは登記に使えないので、遺産分割協議書を作成することになります。 遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員の署名捺印が必要になります。

tokutoku2006
質問者

お礼

私も共同名義などあり得ないと思っています。 やはり不動産は個別に指定しないと遺言書では登記できないのですね。 役に立ちました。 有難うございます。

tokutoku2006
質問者

補足

他にも代襲相続で相続人がいるため遺産分割協議書の作成はありえません。 個々に不動産を登記するには、一旦共同名義とし売買契約(金額どうであれ)で登記するしか 方法はないのでしょうか? 不動産部分に関しては私と弟を指定しているので二人の遺産分割協議書では無理でしょうか? そのあたりを詳しい方教えて頂けないでしょうか。

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

宅地、田、畑を、すべて共有(持分2分の1)とは限らず、全体として半々になれば良いので、弟さんと話し合って決めることになります。 妹さんも相続人なので、遺言で定められていないものや、遺留分について、3人で話し合って、遺産分割協議書を作成することが必要です。

tokutoku2006
質問者

お礼

弟だけとの遺産分割協議書で大方割合で済むのですか? その点がはっきりと知りたい事です。 実は他にも代襲相続で遺産分割協議が出来ない者がいるので困っています。 遺産分割協議書の作成はないものと考えます。 遺言書の内容では個々の不動産登記は出来ないのでしょうか?

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