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遺言書の不動産登記について
相続人は長男、妹、弟です。 公正証書により不動産(宅地、田、畑)を長男、弟に1/2づつと書かれています。 その他預貯金などは比率で公正証書に記入されています。 宅地、田、畑(約10ヶ所)など共同名義には出来ないと考えています。 このような場合2ヶ所、8ヶ所のような分割を弟とすれば良いのですか? 弟だけと話が決まれば登記は共同名義でなく出来るのですか。 (極端に言えば10:0でも良いのでしょうか。) ちなみに遺言執行者は長男になっています。
相続人は長男、妹、弟です。 公正証書により不動産(宅地、田、畑)を長男、弟に1/2づつと書かれています。 その他預貯金などは比率で公正証書に記入されています。 宅地、田、畑(約10ヶ所)など共同名義には出来ないと考えています。 このような場合2ヶ所、8ヶ所のような分割を弟とすれば良いのですか? 弟だけと話が決まれば登記は共同名義でなく出来るのですか。 (極端に言えば10:0でも良いのでしょうか。) ちなみに遺言執行者は長男になっています。
お礼
有難うございました。 公証人または立会人に真意を確かめるようにします。