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雇用期間とされますか?

お世話になります。長文となりますので、お時間のある方宜しくお答えください。 タイトルの通りなのですが、雇用期間というのは、開始から終了までをどのように定めるものなのでしょうか? 雇用開始は、雇用契約書などを結ばず履歴書のみを持っていきました。 社会保険は記憶があいまいなのですが、昨年3月ごろです。 で、社会保険が1月末で失効となりました。その後は身内の社会保険の扶養として社会保険を受けておりました。 しかし、その期間中はまだ「会社を辞める!」とは話しておらず、2月中旬ごろまで通っておりました。で、2月中旬頃に「辞める」といい、鍵を一式返しました。ちなみに、1月2月と給料はありません。(1月だけ社会保険とガソリン代は払っていただきました。2月は一切の金銭関係がございません) 勿論、解雇関係の書類も一切書いておりませんし、条件などを言われたわけでもありません。 この場合は、雇用期間というのは1月末まででしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.4

了解しました。 ご質問の場合には、要するに雇用契約は間違いなく双方とも1月末で終了したという認識でよいかと思います。 ただそれであれば、 >・1月度給料は発生しておりません。(フルコミの影響で) はおかしいです。1月末までは雇用されているから、1月度分の給与は支払わなければなりません。 初めのご質問の雇用契約の期間に対する答えはこの場合は1月末となります。 請負になったのは、2月1日からであると考えるのが妥当です。請負は雇用契約ではありません。当然副業禁止のようなものは存在しませんし、要求のあった業務を行い、それに対する対価をもらうだけであり、就業管理もあってはなりません。つまり業務さえすれば、いつどこで何をしていようと構わないというのが請負の基本です。 もっともその会社の業務時間でなければ出来ない仕事の場合には、それに時間は拘束されますが。 ただ何にしても、一番重要なのは、 >> 今回登場するのは、前会社・私・私と同僚で立ち上げる会社・お客様です。前会社とお客様の接点はございません。私と同僚の立ち上げた会社での接点でしかありません。 << になります。 これはA社の業務を妨害したわけでもありませんから、損害賠償請求される理由は全くありません。 ご質問の範囲を見るかぎり、 ・ご質問者は2月1日より個人業主として活動を開始し、 ・まずはA社からの請負業務を開始、 ・同時に個人業主として独自の営業・業務活動も開始し、 ・2月中には独自の業務遂行のためにA社からの請負業務を断った。 というだけに過ぎません。 そしてA社の顧客を横取りするなど業務を妨害した事実もありませんから、A社の社長の行っていることは単なる言いがかりでしかありません。

sunsurf
質問者

お礼

お早い返答ありがとうございます! なるほど、こういう説明を聞くとものすごくわかりやすいですね! これはもし裁判沙汰になったとしても勝機のある裁判となりそうですね! 少し光が見えてきました!! 本当にありがとうございます!励みになりました!!

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の内容が非常にわかりにくかったのですが、ようやく理解できました。ご質問の内容を整理すると、 1.ご質問者Aは昨年に会社Bに雇用された。(時期は昨年3月頃?)  ・社会保険には昨年3月頃加入。 2.ご質問者は他の会社との取引の営業をしていた(?) 3.今年1月末で社会保険を脱退となる。 4.今年2月中頃にご質問者Aは会社を辞めると会社Bに通告。  ・背景として1月から給与の支払が滞っていた。 5.同時に個人会社を起業し、営業活動を開始する。  ・その中に会社Aの取引先Cに営業して2/E決済という取引もあった。   ->もしこの取引先Cとの取引が会社Bでの業務とは全く関係ないものであれば今回の回答とは結論はかなり変わりますのでご注意下さい。 6.会社Aの社長がその事実を知り、今回のトラブルとなった。  ・社長の主張はまだ従業員の間の取引となるので、それは横領になると述べている。 ということですね。 まず、横領であるかどうかですが、会社Cがご質問者Aの個人会社と取引したという認識があれば、従業員だったとしてもそれは横領罪にはなりません。 ただ従業員であるにもかかわらず会社の取引先Cと個人的に取引した場合には背任罪になる可能性があります。民事的には損害賠償責任を負うことになります。賠償額は会社が本来得られたであろう利益の金額となります。 ところで、話がそれますが、4番で記載した働いたのに受け取っていない未払い給与については、AはBに賃金債権をもっていますから、請求できます。 で、ご質問の本題である、「では2月の時点でAは従業員なのかどうか」ですよね。 一番重要なのは、4,5の詳細ないきさつです。 ・Aは退職日はいつとして退職すると宣言したのか。->退職日をXとする。  (宣言した日をQとします。) ・そのときに会社Bはその退職を受理したのか ・上記で雇用保険はどうなっているのか。(年金、保険に入っていたくらいなので雇用保険にも入っていたはずです) 離職票があるのであれば、それはいつになっているのか。->離職票の退職日をYとする。 ・Aか個人的に営業を開始したのはいつか->営業開始日をZとする。  重要なのは取引完了の時点ではありません。営業を開始した日が重要です。 いま、X,Yが仮に同一でなくても、X,YよりZが後であれば、退職後と見なせるでしょう。 X,Yが定かではないという場合には、かなり議論がありそうです。 単に社会保険を脱退させられたとか、給与の未払いがあるというだけでは、退職していると見なすのは無理があります。ただ退職を宣言したQより営業開始日Zがあとならば、退職後の営業活動と見なせる余地はあります。 ただご質問の内容だと仮に退職後の取引としても、民事的には賠償責任を負う可能性はありますね。退職直後に会社Bの取引先を横取りしたということになると、会社Bの営業情報を利用して会社Bに損害を与えたという見方が出来るためです。 ただ、背任罪などには当たらないと思いますが、内容によっては不正競争防止法に抵触する可能性もないとはいえません。 話はかなり面倒なことになっていますよ。 ちなみに、勿論ご質問者の立場としては賃金未払い、そして社会保険の資格喪失と、すでに会社との信頼関係は失われていますから、信義則に反しているからそのような労働契約を遵守する必要はないという主張もある程度は成り立つ部分はあります。 なのでご質問者が一方的に不利というわけではありません。ただ有利な点、不利な点両方あるので面倒な話ということです。 ところでもしご質問者が行った会社Cとの取引が、会社Aとは元々無関係のものであった場合には、上記の話は180度異なります。別に会社Aに損害を与えたわけではなく、仮に従業員であったとしても単に副業をしたに過ぎず、これは刑事的な責任はありませんし、民事的にも、せいぜい会社の副業禁止規定に抵触という程度ですから。 賃金未払いなので副業をしたということだと合理的な理由として成立しますので、副業を理由にした損害賠償を会社Bが出来る余地はありません。

sunsurf
質問者

お礼

大変ご丁寧な答えをいたあき、誠にありがとうございます。 少しばかし状況が異なりますので、あわせて補足もさせていただきたく思います。 ・雇用保険等は1月末で失効 ・1月末日、会社のほうからは「フルコミッションでお願い」といわれており、「個人事業主」として働いてくれと告げられます。書面での契約などは一切ございません。 ・1月度給料は発生しておりません。(フルコミの影響で) ・2月初旬、在職中の会社ではなく、今度立ち上げることとなった会社として、お客様へ赴く。世間一般常識の就業時間(21時ごろ)終了後です。 ・2月、25日に会社を辞めると口頭で伝え受理。 ・2月、末日に立ち上げることとなったほうの会社でそのお客様の利益が発生する。振込先口座は新たな会社のほうです。 ・2月度給料は発生しておりません。 今回登場するのは、前会社・私・私と同僚で立ち上げる会社・お客様です。前会社とお客様の接点はございません。私と同僚の立ち上げた会社での接点でしかありません。 お客様には前会社の名刺を渡したわけでもありません。前の会社はこうでした、という話はしておりますが。 損害請求の話は協議是正という形になってしまいましたが、そもそもの損害請求という意味合いさえ、回答者様のお話を聞いていると「?」となってしまいました。本来前会社に得るべき利益を横取りした、としているので、それに対しての損害賠償だとのことでした。 非常に説明しづらく、恥ずかしい文章になってしまいました。 これが、私なりの補足となります。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

原則的には契約(労働契約も含む)は民法上、双方の合意により成立(双務、諾成)し、契約当事者の合意により消滅します。 しかし、雇用契約の場合、労働者に不利益があることが多いので、契約の解除は、2週間通知期間を定めています。 さらに労働者保護の観点から、労働基準法では、使用者の労働契約解除は30日間の予告期間を置くように定められていますので、 解雇の意思表示が相手方に到達してから30日後の解除でなければ、 その期間に対応した手当(解除予告手当)を支払う義務が生じます。 労働契約で締結できる期間は、一般の業種では3年間、専門的業務と60歳以上の方との労働契約は最長5年間で契約が締結できます。 通常の労働契約は、上記の有期労働契約ではなく、期間の定めのない労働契約で、 この場合は労働者の意思で民法上の契約解除期間(2週間)あればいつでも労働契約の解除ができますので、期間制限がなくても良いというわけです。 今回は、使用者が、労基法に定める労働条件の明示、文書交付義務を怠っており、 又、既労部分の賃金未払いが生じているようですので、請求をすることができます。 会社の主張する退職の日について合意をしていないなら、解雇権の濫用が成立することもありますので、 労働基準監督署もしくは地域労組又は、社労士の方に相談してみてください。

sunsurf
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただきまして、ありがとうございます。 労働条件の明示などされたことはありません。ごくごく基本的なことだけです。どのような営業か、給料はいくらか、ぐらいですね。就業時間の規程などもございませんでした。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>雇用期間というのは、開始から終了までをどのように定めるものなのでしょうか? 雇用期間は、雇用契約で定めた勤務開始日から、退職日までです。 雇用契約は必ずしも文書にしなくても、口頭でもかまいません。 ただご質問の状況はなんかあいまいですね。有期雇用契約なのか、無期雇用契約なのか、また短期雇用契約を更新し続けただけなのか、それとも単発のバイト扱いなのか。 ただ少なくとも、 >社会保険は記憶があいまいなのですが、昨年3月ごろです。 >で、社会保険が1月末で失効となりました。その後は身内の社会保険の扶養として社会保険を受けておりました。 この社会保険を受けていた期間については2ヶ月以上の継続雇用という前提になっていたはずです。 で、一番肝心な話ですけど、何のために雇用期間が知りたいという話なのでしょうか。 それがわからないとお答えしようがないです。 ご質問の場合にはそもそも雇用契約自体があいまいのようなので、そうなると明確な雇用期間は定められないというのが答えになってしまいます。

sunsurf
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうなのです、すべてがあいまいなのです。雇用に関してのいっさいの書類がございません。いつまでとか、いつまででもとか、期間限定とか、就業規則の約束などもございませんでした。 今回こうして質問させていただいたのは、、、2月中旬で仕事を辞めた(口頭で)のですが、すでに1月と2月には給料をもらっておりませんでした。 その2月の始まりぐらいに会社としてではなく、自分が立ち上げた個人会社での名詞を差しだしお取り引きを開始いたしました。 その取引完了後は月末だったのですが、月末はすでに会社に席をおいておりませんでした。 もちろん、社会保険も勝手にきられていたので持ち合わせておりませんでした。 それを根にもった前の会社社長が、横領や!訴えるぞ、でるとこでたってもええんやぞ!と脅し紛いなことを言うてるわけなのです。精神的にもだいぶ参ってしまっております。 おそらくこの後の流れとしては、横領した金を全額返せ!となるはずです。前の会社の者がはなしてくれているのですが、金銭契約書を持ち歩いて私を捜しているようなのです。 また、同僚も私の後にやめたのですが、同様に1月末に保険をきられており、かつ給料ももらっておりません。 それでその同僚は会社に頼み、保険自体を2月20数日まで引っ張ってもらって、そこから任意継続保険の手続きをしておりました。 この同僚もその一件に関わっているのですが、この同僚も同じく前の会社から横領や!など言われておどしまがいなことをされております。 俺にはヤクザの連れがおる、おまえのとこの嫁の職場に行かせたってもええんやぞ!とさえ言い出す始末。 このような場合はやはり横領になるのでしょうか?

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