• ベストアンサー

雇用保険被保険者証について

今年の2月から6月の中旬まで派遣で働いていました。その後、現在の仕事(これも派遣)で10月から働いています。 2月から6月中旬まで働いていた仕事では、社会保険に加入し、雇用保険にも加入していました。 現在の会社で社会保険に入ることになり、初めて雇用保険被保険証というものが存在することを知りました。 と言うか、前の派遣会社からは何も貰っていないのです。現在の会社で雇用保険の加入の際に必要になるので、送って欲しいと 言われたのですが、結局前の仕事では半年間も加入しませんでしたし、前の会社での雇用保険被保険証を送ったとして、 将来的に失業した時、支給される額に違いはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • absd1100
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.2

雇用保険の支給には被保険者期間、額には算定基礎期間が影響します。前者は会社を辞める前に給料の基礎となった日数が14日以上ある月(正確には月ではなく応答月)が6ヶ月以上あるか否かを見る期間、後者はいわば勤続年数です。被保険者期間が6ヶ月以上ないと基本手当(俗に言う失業手当)は受給できません。 現在の職場で普通に6ヶ月以上勤めていれば、被保険者期間の計算に前の職場の期間は関係なくなります。一方算定基礎期間は長ければ長いほど給付額が増えますので、通算できるのならしたほうがいいです。ただ、前職が4ヶ月とのことですので、実質的には影響ない可能性が大です。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

違いがあります。

参考URL:
http://job.server-navi.info/know-how/unemployment-insurance4.html
iwaiwaiwa
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 参考URLのHPを拝見させて頂きましたが、これによると、直前6ヶ月の給料が給付額に影響してくるようですね。 自分の場合は、3ヶ月間(7~9月)、無収入の期間がありますので、 現在の仕事(10月から)を3ヶ月続けると、つまり12月一杯まで続けると 前の雇用保険は関係なくなるのでしょうか? そもそも、雇用保険って、半年間は連続して勤務しないと給付を受けられない… というようなことを聞いたことがあるのですが、そうではないのでしょうか? よろしくお願いします!