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解雇後の雇用保険について

私は建設業で働いています。 2月末で解雇した季節作業員さんに3月に賞与を支払うことになりました。 雇用しているときは、社会保険、厚生年金、雇用保険をかけていました。 社会保険と厚生年金は2月末で喪失済みなので、3月に支払う賞与では引きませんよね。 雇用保険はどうしたらよいのでしょうか? ちなみに離職票を発行して安定所にはもう行っています。 ここの質問広場で拝見したのですが、社会保険の場合はひと月ごと社会保険料を納付しますが、雇用保険料は1年間支払われた金額を合算して納付すると書いてありました。 ということは雇用保険料は賞与額から引くのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

控除します。 退職後でも賞与の評価期間中に在籍すれば賞与を支払う会社はいくらでもあります。 労働保険の徴収方法の原則は、 その事業に使用する全ての労働者に支払う賃金の総額に一般保険料率を乗じて算出して納付します。 納付方法は、 その年の賃金総額の見込み額×一般保険料率で算出し当該年度の5月20日までにその年分を納付します(概算保険料) 概算保険料は分割納付することができる場合もありますがここでは省略。 年度が経過後、確定した賃金総額×一般保険料率で算出し翌年度の5月20日までにその年分を納付します(確定保険料) 実際は、概算保険料を納付済みですので確定保険料との過不足分を納付・還付・翌年度の概算保険料に充当することになります。(年度更新) 以上を理解すれば、一般の事業(雇用保険率15/1,000)として 仮にAさんの毎月賃金30万円、賞与50万円×2回だとした場合、 4月1日~3月31日までの賃金総額の見込みは460万円、 昨年5月20日までに納付したAさんに係る概算保険料は、69,000円を会社が納付済み。 2月末退社で賞与は支給なので、Aさんの賃金総額は420万円で確定保険料は63,000円となります。 Aさんの個人負担分の保険料は賃金総額は420万円、個人負担分の雇用保険率6/1,000なので、 420万円×6/1,000=25,200円が確定保険料となります。 では現在、賞与が支給されていない状態だと、既に会社がAさんから控除したAさんが払うべき保険料は、 370万円×6/1,000=22,200円のみになります。 賞与から、25,200円-22,200円=3,000円をAさんが払うべき保険料を控除しなければ、 会社が個人負担分を代わりに納付するということになってしまいます。 ですので、控除するが正解。

kdino51
質問者

お礼

とても丁寧に回答していただきありがとうございました。 わかりやすく説明していただいたお陰でばっちり理解することができました。 不安が一気になくなりました。そして一つ知識を増やすことができました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

賞与を退職した後払うというのがそもそもおかしかったのです。 その賞与相当分は退職時に精算しておくべきでした。 今支払うものは賞与ではなく、別の名目にすべきです。 餞別金として、何も引かないで渡すとか・・

kdino51
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確かにおかしいんですよね。 しかしこれは会社のやり方なので入社2年目の私が方針をかえるわけにはいかないので。。。 上司に聞けばよいのですが、今上司は父親がなくなったため休暇をとっていて、銀行に提出するまでに会社には出てきません。 貴重なご意見ありがとうございました。

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