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退職が認められない(?)場合の保険等の手続について

半年勤務してみたものの、めちゃくちゃな経営状態の会社に 嫌気がさし転職を決意し、無事に次の就職先がきまりました。 社長に退職願を差し出し、退職したい旨を伝えたのですが 退職願は受け取ってもらえず、しかも他の従業員に 「○さんはしばらく休職する」などと言っているようです。 調べてみたところ民法上は、口頭でも退職の意思を示し最低2週間たてば辞められる。 となっているようですが 来月から、次の就職先が決まっているため、そこで雇用保険や社会保険など加入することになると思いますが 現在の会社で、「退職」ということで処理してくれない場合、そういう保険はどうなるのでしょうか? 今の会社と、新しい会社で同時に加入・・・なんていうことはないですよね?

みんなの回答

回答No.1

 こんにちは。雇用保険にしても社会保険にしても、会社は従業員の給料から保険料を天引きしないといけませんが、その給料がない社員に対して、さらに会社負担の分まで加えて、ハローワークや社会保険事務所に支払い手続きまでする会社があるとは思えません。  ご参考まで、一般には同時に二つの会社で働く人もいるわけですが、雇用保険は給料の高い方の会社だけで入るのが原則です。他方で健康保険と厚生年金は、両方の給料からその金額に応じた保険料を支払うことになっています(両方とも社会保険の適用である場合)。  もう一つ、ご参考まで、民法で2週間後に雇用契約を解除できると規定されているのは、正社員など労働契約に期限のない場合であって、いわゆる契約社員や派遣社員のように、契約期限がある場合は「やむをえない理由」がなければ辞めることはできません。    単に一身上の都合という説明だけではだめだということです。もちろん、相手の会社がそれでも良いというなら構いません。

hatimitupl
質問者

補足

ありがとうございます 3月から正社員として勤めているところです。それまでは試用期間ということで、パート扱いでした。 一身上の都合でただ辞めたい・・・というより、社長のワンマンぶりがひどく、工場のゴミ(産廃)を各家庭に持ち帰させて捨てさせる。 土曜日など普通に8時間勤務しても給料がつかない。人の出入りが激しくどんどん社員がやめてしまう、などなど これ以上働けない・・・と思ったわけです それに「休職したい」なんて一言もいっていないのに、納得いかなくて・・・ 大変参考になりました。ありがとうございます。

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