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退職時の保険証の手続き

今月末で退職します。保険証手続きしないと行けなくなるのですが、任意継続か国民健康保険かどちらかにしようと思うのですが、そんなに保険料は変わらないのでしょうか? 再就職まで数日間あく場合だとその月の保険料は再就職側の会社が支払うのでしょうか?それとも退職時加入した保険で払うのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>…そんなに保険料は変わらないのでしょうか? 残念ながら、人それぞれの事情で保険料が【大きく】異なりますので、明確な回答が難しいです。 理由としては、以下のとおり「どこに住んでいるか?」で保険料が【大きく】違うためです。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 「任意継続」は、払っていた保険料の約2倍と分かりやすいです。 --- ちなみに、「市町村国保」は、「退職理由」によっても【大きく】保険料が変わります。 『非自発的失業(離職)者のかたの、国民健康保険税が軽減されます|国分寺市』 https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/hoken/5764/011397.html ※この制度はどの市町村でも実施されています。 ということで、保険料を比較する場合は「自分が住んでいる市町村で試算してもらう」のが手っ取り早いです。 >再就職まで数日間あく場合だとその月の保険料は再就職側の会社が支払うのでしょうか?それとも退職時加入した保険で払うのでしょうか? 原則として、「入社した月の保険料(≒会社の健康保険に加入した月の保険料)」は、「入社した会社が支払う」ことになります。 つまり、「8月○日入社」であれば、「8月分の保険料は再就職した会社が支払う」となります。(「従業員負担分」は原則として「9月に支払われる給料」から徴収されます。) --- なお、「8月1日~8月○日の前日」まで加入する医療保険の保険料は、かかる場合とかからない場合があります。 これは、加入する医療保険によって異なります。 このようなケースを「同月得喪(どうげつとくそう)」と言いますが、今回のケースではあまり考える必要がないので参考記事の紹介にとどめておきます。 「なぜ、今回のケースではあまり考える必要がないのか?」については、引き続き回答をご覧ください。 『健康保険の同月得喪について社労士ブログ「HPに載らないあれこれ」』(2011/02/26) http://yamada-roumu.com/yyblog/archives/73 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html --- 「再就職まで数日間あく」=「数日後には必ず(再就職先の)健康保険に加入できる」、なおかつ「月をまたがない」という条件であれば、「何も手続きしない」としても【実務上】問題がありません。 つまり、わずか数日のために「公的医療保険の加入と脱退の手続きを短期間で行なう」必要はないということです。 加入する医療保険側としても、「数日で脱退してしまう」のでは「手続きや保険証の発行など手間と費用の無駄」ということになります。 --- 当然、「もし、その数日間に病気やケガをしたらどうするのか?」ということが気になると思いますが、「療養費」の制度がありますので心配いりません。 『療養費とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 具体的には、「いったん自費で診療を受ける」→「後日、公的医療保険に療養費を申請する」ということです。 なお、「療養費」を申請する場合は、「任意継続」か「市町村国保」の加入手続きも同時に行なうことになります。 「そんな後出しでいいのか?」と思われるかもしれませんが、「任意継続は20日以内」「市町村国保は14日以内」に届け出ればよいので何も問題ありません。(どちらも「退職日の翌日=資格喪失日」が「加入日=資格取得日」となります。) 『退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得5―退職後20日以内に決断・実行|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_75.html ちなみに、前述の「同月得喪」の記事にありますように、「市町村」の場合は「同月得喪の場合は保険料を賦課しない(徴収しない)」というルールのことが多いです。 ※もちろん、「一時的にでも全額支払うのは嫌だ」「たとえ数日でも保険証がほしい」という場合は退職してすぐ届け出る必要がありますが、「任意継続の保険証」の「即時交付」は難しいですし、「市町村国保」も全市町村で即時交付に対応しているわけではありません。 『Q5:「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出してから、保険証が送付されるまでの間に医療機関等で診療を受ける場合は、どのようにすればよいですか?|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316#q5 --- 以上、あくまでも「数日後には再就職する(≒数日で会社の健康保険に加入する)」、なおかつ「月をまたがない」場合の回答になります。 「再就職までけっこう間があく」、あるいは「月をまたぐ」という場合は、まったく違った回答になりますので十分ご留意ください。 ***** (備考) 「退職する(≒国民年金の第2号被保険者ではなくなる)」場合は、原則として「国民年金の第1号被保険者」への種別変更が必要ですが、「数日で第2号被保険者に戻る」という場合については「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『Q1:任意継続の保険料はどのようになりますか?|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321#q1 --- 『Q 国民健康保険に入りたい、または家族の被扶養者になりたいので任意継続を脱退したいのですが。|横河電機健康保険組合』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/04nini.html#21 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

natho
質問者

お礼

回答ありがとうございます。細かいことまで詳しく分かりやすかったです。勉強なりました。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.6

保険料は社会保険は今まで会社負担分も自己で支払うようになりますよね。。国保はもともとすべて自己で支払う。 金額はどちらも所得に応じてなので保険料が変わるかどうかは所得次第です。 でも任意で社会保険に入るか国保に入るかでのメリット。デメリットをよく考えてくださいね。 社会保険は任意でも傷病手当の申請はできますが 国保は傷病手当の請求はできません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

市町村ごとに計算が若干異なり、なおかつ、今後の就職次第ですからなんとも。 任意継続は会社負担分もかかり、なおかつ2年間は抜けられません。 国民年金は定額ですから簡単ですが、国保は前年の年収次第で、もし、今年いっぱい無職が続き今年の年収がかなり低い場合は来年から相当安くなります。また、解雇等の場合は最初から減額措置もあります。 しかし、社保の場合は扶養家族の分が無料です。国保・国民年金は加入者の人数分がかかります。 正確に計算して比較してみないと何ともですし、再就職してまた社保に入れればその時点で国保も任意継続も終わりますので、それまでの期間も関係します。 再就職した場合は、その日がその会社の社保の加入日になります。 健康保険は、日割りでは無く月割りで、加入月の保険料はかかりますが脱退月はかかりません。社保の資格喪失日(脱退)が国保加入日になります。 社保の加入日が国保の資格喪失日となります。 社保は翌月請求が原則です。8月に加入すると9月分の賃金から8月分が引かれます。1ヶ月遅れですから退職月の賃金からも引かれます。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

私も去年退職(解雇された)したのですが・・・ >任意継続か国民健康保険か・・・保険料は変わらないのでしょうか? 加入する人数によります。 私の場合、妻と子供2人の合計4人で・・・・国保の方が少し安かったです。 任意継続は継続を決めるまでの日にちがあまり無かったと思いますので・・・・ 今の内に金額など相談しに行った方が良いです。 >再就職まで数日間あく場合だとそ・・・ 健康保険は月単位です。 月途中で就職すれば、当然その月の保険料の支払い義務が出てきます。 月末退職で21日再就職なら、1日~20日は21日からの保険がさかのぼって適用されると聞きました。 どちらも今月中に確認した方が良いです。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

任意継続の場合の保険料は退職時の標準報酬月額での健康保険の保険料をそれまで会社が負担してくれていた分も合わせて本人が支払います。 ですので、およそ倍額を支払うと考えてください。 ただし、標準報酬月額には上限があり、協会けんぽですと標準報酬月額が28万以上だった方は28万円となります。(健康保険組合でも独自に上限を設定している場合があります。ご確認ください) 国民健康保険は昨年の所得を基に計算されます。お住まいの自治体の役所で試算してくれますのでそちらを確認してから安い方を選ばれてもいいと思います。 >再就職まで数日間あく場合だとその月の保険料は再就職側の会社が支払うのでしょうか?それとも退職時加入した保険で払うのでしょうか? この意味がちょっとわからないのですが・・・ 就職しない期間の保険料は当然本人負担です。 再就職された月の分からは社会保険料が給与引きとなります。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

単純ではありませんし、甘くもありません。 私の経験では、万単位で保険料が異なる人がいました。ですので、手続きの前に、手続きによる保険料がどの程度になるか、任意継続と国保のそれぞれの窓口で相談すべきです。 ちなみに、国保は世帯加入であり、保険料の計算では、世帯全体の収入(前年など)で計算しますし、加入者数によっても変わります。社会保険の健康保険の任意継続であれば、退職時の標準報酬月額の保険料の全額(会社折半がない)の負担とはなりますが、上限もありますし、扶養家族の収入や人数は関係ありません。 どちらが高くなるかは、あなたの状況次第です。 健康保険の保険料の算定では、月単位で見ます。日単位ではありません。 数日間であっても、月をまたげば保険料の負担は変わるものです。 ちなみに、基本的な考えでいえば、資格取得月(加入した日の属する月)は保険料が発生します。しかし、資格喪失月(脱退した日の属する月)は保険料が発生しません。資格喪失付きのほうが優先されるという部分もあります。 同一月の中で、社保脱退 → 国保加入 → 国保脱退 → 社保加入などとなれば、国保の保険証の利用の有無にかかわらず、国保の保険料は発生しないこととなります。 ただし、さらに加入と脱退を同一月で行った場合には、重複保険料の負担が生じることもあるでしょう。 保険料は月単位、保険給付(保険証の交付や医療保険としての利用)は日単位で考えるのです。 保険制度が異なりますので、手続きは連動しませんし、一方だけの相談で正しい判断ができるわけでもありません。