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退職時に保険関係で損をしないために。
こんにちは。どうしても知りたいことがありご質問させていただきました。 私は社内で給料の遅延などがあって退職を決意しました。 それで、今月(1月始め)に退職したい旨を伝えました。ちなみに次の会社は決まっています。 まだ退職届は出してません。 すると、人事の人からできるだけ20-26の間で退職を してくれといわれました。(もう私に用事がないからだそうです・・・) 私はその間休暇が取れて全く問題がないからいいやぁと思っていました。 ところがあるご年配の女性が私にある重要なことを教えてくださいました。 その内容は会社を辞めてちょっとでも期間があいてしまうと従業員に不利に働いてしまうというものでした。 以下の通りです。 1.月末に辞めないと保険(何保険だったか忘れました・・・どなたかお分かりでしたら教えてください。) を会社が負担しなくてよくなるため。(逆にそれを個人で負担しないといけないため従業員が不利で会社が得をする。) 2.雇用保険は休職の期間があると今まで休職の期間なく働いてきた数年がパーになり、 またゼロからとなるので、万が一次の会社も何かの都合があり退職をせざるを得なくなれば ここでパーにするのはもったいない。 その女性は、それらの理由から人事は私に中途半端な日での退職を勧めるのだというのです。 私は保険関係を軽軽しく考えていました。 ここで質問ですが次の会社まで期間があいてしまうことで上記のようなことで私に不利に 働いてしまうのでしょうか。その女性も「私も知識が曖昧なところがあるからね・・・」 といったため確かめたく質問させていただきました。 私が従業員として不利にならないように会社を退職するのはやはり月末でしょうか。 その他退職する上でよりよい方法などがあればご享受ください。 私が知識不足なことと聞いたことを走り書きして、メモにしたためおかしな記述があるかもしれませんがお許しください。 どうぞ皆様の知識をお貸しください。
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- noda-
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健康保険と厚生年金の金額の発生の有無です。 1/30までに退職していれば1月分の支払いだけで済みます。 1/31(月の末日)の退職であれば2月の支払いが発生します。 これは会社と従業員との折半での支払いになるので 会社にとっても重要ですし質問者さんにとっても重要です。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・社会保険(健康保険・厚生年金)は月末現在の加入状況で判断します 月末現在で加入していれば、保険料は発生して、半額は会社負担になります 月末前に退職した場合、月末現在では、加入していない状態になります・・・保険料は発生しない・・会社の負担もない その場合、その月に関しては、国民健康保険に加入、または健康保険を任意継続する、年金は国民年金に加入する必要が出てきます・・保険料は全額自己負担になります ・雇用保険は、退職までの雇用保険の加入期間は、退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、次の再就職先の雇用保険の加入期間に通算されます(足されます) 通算されないのは、退職後1年以内に再就職されない場合です・・その場合雇用保険の加入期間はリセットされ0になります ・雇用保険は1年以内に再就職して雇用保険に加入するなら特に問題はありません 社会保険は、月末退職の方が自己負担が少なくなります(会社が半額負担なので)
- sugimama
- ベストアンサー率31% (31/99)
こんにちは。 なかなか、会社も大変みたいですね。 その期間に辞めてほしいのは、給料の計算の締日と 厚生年金と健康保険と雇用保険の保険料の関係ではないでしょうか? 私も月の半ばで会社を変わったことがあるのですが、 その月分は、厚生年金が未払いになっていました。 健康保険も任継の手続きを取らないと延長できないので、 もし次のところに社会保険の健康保険がないと、 国民健康保険で継続する場合、 今月分を請求される恐れがあると思います。 まあ、次に社会保険の健康保険があって、 保険のない間に病院に通わなければ、関係ないと思われます。 雇用保険は、次が決まっているなら継続になるので、 また次をすぐ辞めない限り、関係ないと思います。
はじめまして ハローワークに聞いて下さい。(市役所など) ここでの回答は、あくまでも参考意見です。
- micikk
- ベストアンサー率22% (462/2089)
えっと、よくわかりませんが・・・。 雇用保険は、次の会社に1年以上勤められない可能性があるならば、その女性の言うとおりでしょう。 しかし、6か月以上通常の給与所得が生じ、1年以上勤務期間があれば 雇用保険をもらう権利は発生します。 とはいえ、もらわない人は一生もらわないわけですので、なんとも言い難いですね。 1の事については全く知りません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 雇用保険は努めた年数は関係ないと解釈してよろしいでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 その女性がおっしゃっていたのは厚生年金のことだったのですね。 ありがとうございました。