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保険料控除申請忘れ

共働きの者です。私の会社から「保険料控除申告書」を提出するようにと言われたので、引出しを開けて今年の証明書を探していたら、奥から夫の去年の損害保険の証明書が出てきました! どうやら夫ってば申告し忘れたらしいのです。それは家にかけてる損害保険で、保険料は35460円です。4000円以上は同じと聞きましたが、それにしても、 (1)去年の申告はもう無理でしょうか? (2)申告しなかったことにより、いくらくらい損したことになるのでしょうか? 単純に言えないと思いますが・・・。ちなみに夫の所得(年収から経費を引いたもの)は480万円くらいだったと思います。あと、家は去年購入し、住宅ローン控除は受けました。 (3)でも、夫は、別の証明書で申告した気がすると言っているのですが、そんなこと有り得るでしょうか? 去年申告したかどうか、確かめる方法ってあるでしょうか。 なんだか、いい加減な家庭のようで、申し訳ありません。諸般の手続き漏れがないよう、一生懸命やっているつもりなのですが、去年はついつい住宅ローン控除の方に頭が行ってしまっていたようです。

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noname#16533
noname#16533
回答No.3

>夫の所得(年収から経費を引いたもの)は480万円 ご主人はサラリーマン?個人事業主? どちらにせよ、住宅ローン控除(通称住宅取得控除)を 受けるために確定申告はしたんですよね!? (1)去年の申告をやり直して、多く支払いすぎた税金を 戻してもらうのを、「更正申告」と言います。もしご主人が サラリーマンで、年末調整を受けただけなら「還付申告」と言って 5年過ぎても出来るんですが、今回の場合、一度確定申告をして しまってますから、その申告を”更正する”形になります。 更正申告の期限ですが、確定申告後、翌年の3月15日までに なりますからもし昨年分のやり直しをするなら、来年3月15日までに すれば大丈夫です。 (2)損害保険の控除額は契約形態によって異なります。 契約期間10年以上、なおかつ満期でお金が返ってくるものを 長期損害保険、それ以外は短期損害保険と呼びます。 長期の控除限度額が1万5千円(保険料2万円以上で)、 短期のものが3千円(保険料4千円で)になりますから 内容を確認してください。(控除証明書に、契約期間、 満期返戻金の有無は書いてあります) そこから逆算すると、その損害保険が長期で、ご主人の税率が 20%適用なら、、、、 15000円×20%×80%(定率減税)=2400円(最高で) 以上、損した金額です。 (3)確定申告書の控を見ていただければ、ズバリ!なんですが ご主人の言う「別の証明書」とは生命保険のことでは? 生命保険料控除も証明書必要ですから。

noname#63648
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます!! 実行してから、報告がてらお礼しようと思ったのですが、なかなか実行できないので、まずはお礼を・・・。 夫はサラリーマンです。生命保険ではないそうです。

noname#63648
質問者

補足

納得行ってから締め切りたいというポリシーがあるので、いろいろ調べたりしており、締め切るのが大変遅くなり申し訳ありません。 20%適用なら、、、、 15000円×20%×80%(定率減税)=2400円(最高で) ↑この計算式がとても参考になったのでNO.3さまに20ポイント、源泉徴収票を見るというのがなるほどと思ったのでNO.2さまに10ポイント入れさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • mimidayo
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回答No.2

>別の証明書で申告した気がすると言っているのですが 会社でやったのでは? 調べるのは、会社でやったとしたら、源泉徴収票を見ればわかります。 昨年のを見てください。 損害保険料の控除額・・とあります。ここに金額があれば、しています。なければしていません。全部が出来るわけではなく、限度額があるので、超えていればその証明書は既に出来ないのかも。。。 例えば給与控除で、損害保険に加入していたりすると、それだけでオーバーしたりしますよ。(証明書などはいらないこともある。) 取りあえず、昨年の税務署の控え、源泉徴収票などを確認して見てください。 いずれにしても、損害保険の控除の戻しは大きな金額にはならないです。 今年でも出来ます。

noname#63648
質問者

お礼

ありがとうございます! 源泉徴収票、見てみます。 損害保険はこれ以外には入っていませんので、そういう場合は、金額記載の有無でずばり控除したかしてないかわかるということですよね。

  • Barenino
  • ベストアンサー率39% (38/97)
回答No.1

簡単です。 5年前まで遡及して「申告すれば還付されます」 損害保険料は「長期と短期」の2種類ありますが、もし申告済みなら当然「還付されません」 短期と長期の違いは「満期払戻金の有無」で区別します。 5年以内に「添付書類」付けて過年度分として申告すれば問題無し。 「別の証明書で申告した」とは「損保会社から毎年控除証明用に来るハガキ」を「税務署か市町村の住民税担当課に提出した」等で、可能は可能です。 (自分は課税担当でしたから。ただ多忙な会社の勤務のだんなさんがするのか?とは素朴に思いますが…) また、会社の保険料控除書類にはまだ昨年分が保管されています。(来年は今年度分が一緒に職場で配布) 最後に損保は確かに大金では無いですが「戻るものは戻る」が鉄則です。(すべての控除に限らず税金は。ただし証明書が必要です) 最後に簡単な簡単なHPのページを紹介します http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin00.html 上記では詳細無しも「損害保険料は医療費・寄付金同様の控除対象項目です。」 その点まで確認したければ多少不親切も下記を紹介 http://www.taxanser.nta.go.jp/ 国税庁HPの「タックス・アンサー」です。 更に詳細や他の情報ならズバリ国税庁HPも http://www.nta.go.jp/ P.S. >一生懸命やっているつもりなのですが、去年はついつい住宅ローン控除の方に頭が行ってしまっていたようです。 大変だったと推測します。「住宅関連」は税金だけでなく(税金だけでも面倒だが)色々手続きが多すぎます。「損保の申告漏れ」だけでおさまってくれれば良かったと考えては? 「支払う税金の取締」は厳しいのに「戻る申告の通知」は各自がしないとそのまま(5年といってもそれ以上経過でパー。延滞金なら莫大になるのに) いまや「税金は、専門家でさえ全分野パーフェクトな人はいない!」と断言出来る状態です(株をやってると分かるが) では~!!!

noname#63648
質問者

お礼

ありがとうございます。納得行く説明プラス優しい言葉までかけて頂き・・・。 タックスアンサー等のHPも読んだんですけど、私のケースは書いてない気がしたのですが、でも、少し知識をつけた上で読むと新たな発見があるかもしれませんね。 >(来年は今年度分が一緒に職場で配布) ここだけがちょっと意味がわからなったのですが、でも、no.2の方が提案してくださった、去年の源泉徴収票を見るという方法で、去年の申告の有無を調べ、してなかったら今から行なえばいいですよね。 頑張ります。本当に感謝いたします。

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