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損害保険料控除について

個人事業主ですが、確定申告について教えてください。 店舗兼住宅の火災及地震保険(長期)に入っているですが、 これを経費に算入すると、確定申告書の「(15)損害保険料控除」には書いてはいけないのでしょうか? 1 経費の「損害保険料」に算入して、決算書の(15)には書かない 2 経費には計上しないで、決算書の(15)にその額を記入する 3 経費にも計上し、決算書(15)にもその額を記載してよい どれに該当しますか? 保険会社から掛金払込証明書は届いております。 この証明書には生命保険料も一緒に載っていますが、 生命保険料も同様でしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

そもそも損害保険料控除については、居住用の家屋等が対象となりますので、店舗兼住宅の保険料については、たとえ居住用部分が含まれていたとしても、損害保険料控除の対象にはならない事となります。 但し、次の所得税基本通達があります。 (店舗併用住宅等について支払った損害保険料の特約) 77-6 保険等の目的とされている家屋を、店舗併用住宅のように居住の用と事業等の用とに併用している場合であつても、その家屋の全体のおおむね90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払つた損害保険料の全額を居住用資産に係る損害保険料の金額として差し支えない。 ですから、上記に該当する場合には、その全額を損害保険料控除の対象とする事になり、事業所得の経費では計上できない事となります。 一方、損害保険料控除の対象にならない場合も、事業所得の経費とできるのは、店舗部分のみ(面積等で合理的に按分)という事になります。

yakkun81
質問者

お礼

早速教えていただき、大変嬉しく思います。 非常にわかりやすい説明で、よく理解できました。 専門家のかたの目に止まったのが幸運でした。 これを参考にして申告したいと思います。 本当に有り難うございましたm(_ _)m。