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売買と外国人への所有権移転登記について

外国人夫婦が、日本国内の不動産を購入して、夫婦共有名義にしたいとのことですが、夫は日本の在留カードがありますが、妻は在留カードが無くて、パスポートだけです。そして、売買代金は前もって振り込んで、鍵渡しの日に「外国人夫婦の代理人」が来日して、鍵を受け取り、司法書士と面談して、所有権移転登記に必要な書類を渡します。 1、この場合、代理人は夫婦で同じ代理人1名でよろしいでしょうか、それとも夫にAという代理人、妻にはBという代理人が必要でしょうか 2、代理人が来日するとき、所有権移転登記するにあたり、持参するものは何が必要ですか、委任状、夫の在留カード及び、妻のパスポートのコピー等、司法書士は実際、夫婦と面談が出来ないので、事前に日本と海外で、テレビ電話で夫婦と面談等をする必要がありますか よろしくお願いいたします。

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