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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の確定申告)

離婚後の確定申告と所得税、住民税の計算

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の自営業者の妻が離婚する場合、来年の確定申告時に引越し先の市で所得を申告することは可能か。
  • 医療費控除や生命保険控除について、年末調整をしないで確定申告をすることはできるか。
  • 離婚後に支払った主人の医療費を確定申告に含めることはできるか。所得税と住民税の計算についても考慮する。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

確定申告を行うのは、基本的に確定申告を行う時点で居住している場所の所轄税務署となりますので、引っ越された後に申告されれば、そちらで申告できます。 還付のための確定申告ですから、年明けの1月以降であれば5年間は可能ですから、必ずしも2/16~3/15の間に提出する必要はありませんので、仮に引越しが遅れて3/16以降になったとしても、それから申告されて問題ない事となります。 年末調整については、確定申告するしないに関わらず、会社に年末調整する義務がありますので、年末調整はしてもらうべき事となります。 (生命保険料控除は、年末調整時でも、確定申告ででもどちらでも構いません、年末調整で証明書を提出されれば、源泉徴収票の生命保険料控除の欄に金額が記載されますので、それが証明代わりとなりますので、改めて控除証明書は必要ない事となります。) 医療費控除については、生計を一にする配偶者その他の親族の分も含めて、実際にそれを支払った者で控除すべきものですから、ご主人の分をご質問者様が支払われていたのであれば、その分も当然ご質問者様で控除できる事となりますので、その分の領収書も用意されて、合算されて申告されたら良いと思います。 (但し、別居して生活費ももらえずという事で、生計を一にしなくなったり、離婚された後の分は対象となりません。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

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