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建築基準法での緑道の取扱いについて

建築関係者です。 教えてください。緑道は建築基準法の道路斜線制限の対象道路となるのでしょうか? 計画しているのは、一般事業者が一段の土地を買取り街づくりをしていて、戸建の分譲や分譲マンションが造られています。 いずれは市に移管するとのことなのですが、そういった場合、(1)事業者によって作られた緑道が道路斜線がかかってくるのか、(2)官公庁に移管したときに道路斜線が発生するようなことがあるのか、教えてください。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

>緑道は建築基準法の道路斜線制限の対象道路となるのでしょうか? >現状バリケードがたっていて車は進入できない歩行者のみの通路となっています。 所轄の市役所建築住宅課に行って道路指定の確認をして下さい。 この方法が一番確実です。 >公図上別敷地となっていますが、その場合は隣地扱いとなり隣地斜線制限がかかってくるのでしょうか? 緑道に道路指定が無く、土地の所有者が違うのであるなら、隣地です。 またその緑道の部分が既に公園で市役所の市有地なら建築住宅課、都市計画課に行って確認が絶対に必要です。 結論 この件に関しては、市役所に行って確認を要します。 月曜日に行ってらしゃい! こんな所で小出しにして聞くより確実です。 ご参考まで

sukenosuke
質問者

お礼

参考になりました。確認してはっきりと状況を把握するようにします。ありがとうございました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

#1dyundyunさんの回答通りです。 団地などを計画する場合、緑道を建築基準法の道路にする、しないは、当事者の話し合いで決めます。 いずれは市に移管するとなると、計画者の設計士、移管する市の所轄職員、市の建築課職員との協議が必要です。 この協議で緑道を建築基準法の道路にすると決定した場合、道路申請する事となります。 道路指定を受ける事で、初めて道路斜線制限をうける対象道路となります。 緑道を建築基準法の道路にしない場合は、ただ単に敷地の一部分です。 普通、団地等の緑道は、歩行者専用で車両などを通行出来ないように計画してパブリックスペースとしますが ご参考まで

sukenosuke
質問者

補足

現状バリケードがたっていて車は進入できない歩行者のみの通路となっています。 歩行者専用通路でも道路指定を受ける対象道路となるのでしょうか?また<ただ単に敷地の一部分です とありますが、公図上別敷地となっていますが、その場合は隣地扱いとなり隣地斜線制限がかかってくるのでしょうか?

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.1

緑道が建築基準法上の道路に該当するかどうかで変わります。 行政に確認してみてください。 多分公園的な扱いだと思いますが。。 http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%CE%D0%C6%BB 道路扱いしなければ、斜線制限もかかりません。 当然(緑道に関しては)接道もしません。 ただ >一段の土地を買取り街づくりをしていて。。 団地認定(建築基準法第86条・第86条の2)等されてると 接道条件の緩和などは、個別の事業毎にケースバイケースです 事業者・行政に確認してみてください。

sukenosuke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 関係のありそうな法文を読んでもなかなか解決の糸口が見つけられなかったのは、ケースバイケースが多いからなんですね。 緑道の取り扱いに関して確認してみます。

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