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住宅の着工後の後の建築確認申請の計画変更について

住宅を新築している最中の者です。 建物の建築確認申請後、市役所の中間検査で道路高さ制限(道路斜線)に引っかかり、再検査となりました。そこで、工務店と設計士が再度測量をしたところ、軒先で15センチ程度道路側に出ていることが分かりました。 当初は、軒先を切ることを前提に話をしておりましたが、私(施主)より、天空率での計算をお願いしたところ、かなり余裕があることがわかりました。 そこで、質問なんですが、住宅の建築確認申請手続きをしてから、高さ制限の考え方を道路斜線から天空率へ変更することの計画変更は可能なのでしょうか? 回答出来る方がおられましたら宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.4

補足を読ませて頂きました。 前の回答のとおりとなりますが、内容的には、配置の変更と建築物の高さの増加となりますので、行政庁により取扱は若干違う場合がありますが、変更確認申請という手続きが必要と思われますので、変更確認申請を出してしまいましょう。 その中で、道路斜線の関係は天空率により、OKとすれば、それで審査はとおると思いますよ。 うるさい役所(担当者)で無ければ・・・。 PS:前の回答で「道路車線」とかしてますね。お恥ずかしい。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.3

天空率による制限の緩和を思いつくなんて、プロの方ですか? 前置きはここまでにして。 天空率による道路車線の緩和の前に、道路斜線に不適合となった変更があると思うのですが。 建物の位置や高さなどが変わらない=確認申請の通りに建てられているのなら、中間検査時に引っかからなかったはずですよね。 そこが解らないと何とも言えませんが、私の知る限り、変更後、建築基準法に不適合となる部分がなければ、変更は認められています。 例えば、都市計画区域内で配置が変更となった場合、計画変更確認申請が必要となりますが、その際に、道路斜線に関して、天空率による算定をしてOKですよ、と届け出れば、役所はOKしてくれると思います。 ものすごく厳格な(うるさい)役所の場合は、「順序が違う」なんて言うのかも知れませんが、不適合がなければ、最終的にはOKではないでしょうか。 何も変更無しで道路斜線だけが引っかかる、というのは考えられませんので。 配置の変更、屋根形状の変更、設定GLの間違いなどによる高さの違い、などが原因として想像されますが、如何なんでしょうか・・・。

kingyo-ya
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 ちなみにプロではありません。建築は全くの素人ですが、ネットなどで調べていて、偶然、天空率を知りました。 ご指摘のとおり、 工務店の測量ミスで道路側に約10センチずれ、 また、設計時の大工と工務店、建築士の連携ミスで1階と2階の梁の太さが想定よりも太いものを使ったことにより、約10センチ屋根が高くなっており、 更に、瓦の割付けの調整で、軒の出が5センチ余分にでてしまっております。 すべてが、悪い方になっております。 もともと、高さ制限にほとんど余裕がなかったのも事実です。

  • milk-1000
  • ベストアンサー率23% (72/308)
回答No.2

no.1のものです。 確認後、中間検査でという部分を見落としてました。 失礼しました。 計画建物の高さや面積が変わるわけではないので 「計画変更」に該当するかどうかが不明です。 天空率で適合=法に適合しているわけですから、 できないことはないと思われます。 手続きの問題ではないでしょうか? 役所の担当に聞くのが確実です。 そんなに理不尽なことは言わないと思いますが。

  • milk-1000
  • ベストアンサー率23% (72/308)
回答No.1

こんにちは。 可能だと思いますよ。 確認申請書の一部(チェック入れる部分変更)と 図面の道路斜線の部分を訂正するか 図面そのものを差し替えればよいと思います。 そして天空図と天空率計算の図面を追加すれば よいのでは?

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