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角地の建築制限について
- 大阪府内の敷地で計画中の住宅で、角地の建築制限が問題となっています。敷地の角地部分は街角の切取りがされており、道路となっていますが、切取りの幅が2mではないために問題が生じています。
- 敷地の角地部分には2本の交差する道路があり、それぞれの道路は4.35mの幅員(道路4m + 道路側溝0.35m)を持っています。現在の隅切は仮の道路4mの境界ライン上で2m、2m切取っているため、建築制限に合致していないと指摘されています。
- 建築制限に関して、市の道路課は現状の隅切で問題ないとの見解を示していますが、確認機関からは建築制限と道路課の見解は異なると指摘されています。また、大阪府建築基準法施行条例5条には街角の切取りがある場合は建築制限の適用外という文言がありますが、敷地境界から2mの隅切でない場合は当てはまらない可能性があります。相談者は建築制限を指摘されて困っている状況です。
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こんばんは。 大阪府の施行条例は見たことがあります。 で、道路管理者、つまり市の道路課から市道の区域、すなわち境界を確実に確認しましょう。 >補足しますと、明示上の道路は当然4.35mの部分なんですが、隅切するにあたって道路は仮に4m、0.35mの側溝は仮に敷地内としているのです。 >これは市の道路課に確認済みで、道路課としては現状の隅切でOKとのことです。 これが意味不明。 4.35mで明示すれば、審査担当は市道の区域、つまり幅員は4.35mと解釈します。 なぜ「仮に」という言葉を使いますか? どちらかかを確定すればいいでしょう? 審査担当も情報が無いから配置図に明示されたもので判断していると思います。 道路課が確認しているのは隅切りの大きさだけでなく、幅員も4.35mと言っているんですか? それとも幅員は4m? 失礼ですが、あなたの認識も足りないような気がします。 市道の幅員は4mで、側溝の0.35mは民地内に食い込んでいるんですか? このご質問からは正しい状況が読み取れません。 まず、市道の区域、つまり市道の境界線を確かめて審査担当に伝えることです。 一番いいのは、官民境界の確定図である査定図(測量図)があることですが。 >しかし確認機関で、道路課の言う見解と建築制限はまた別の話と言われたのですが、何が別なのですか? 道路管理者が気にするのは市道の維持管理(道路用地の確保)だけですから、建築基準法の施行条例など一切気にしませんよ。 現状なりでOKします。 それが審査機関に通用、つまり法令に適合するとは限りません。 このままでは、街区なりに側溝まで整備されているけれど、道路区域が未確定として確認処分が保留される懸念もあります。 で、確認の受け付けはされているんですよね? 審査機関から市役所へ引き受け通知が届いているんじゃないですか? 行政の建築指導担当部局からも進言してもらったらいかがです? 借りを作っちゃうけど。
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- gezzila
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見かけの道路境界(A)は4M部分ですが、実際の道路境界(B)は4.35Mということでしょうか? 隅切りの大きな目的は、「見通しの確保」です。 道路に街角の切り取りがある場合は、基本的には府条例ただし書きが適用されると思います。 ただ、当該敷地では、本来の道路境界は道路幅4.35Mのラインですから、AとBの間の部分(道路上)に建築物や擁壁があれば、建築基準法第44条に抵触します。 確認機関の言うように、同じ道路でも道路法と建築基準法は別物とお考えください。 また、確認機関も根拠の無い指摘はしないと思いますので、これらを参考にもう一度ご確認下さい。 「見通しの確保」はされていますか? また、所管行政庁の建築指導課などにも確認してみると良いと思います。