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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:角地の建築制限について)
角地の建築制限について
このQ&Aのポイント
- 大阪府内の敷地で計画中の住宅で、角地の建築制限が問題となっています。敷地の角地部分は街角の切取りがされており、道路となっていますが、切取りの幅が2mではないために問題が生じています。
- 敷地の角地部分には2本の交差する道路があり、それぞれの道路は4.35mの幅員(道路4m + 道路側溝0.35m)を持っています。現在の隅切は仮の道路4mの境界ライン上で2m、2m切取っているため、建築制限に合致していないと指摘されています。
- 建築制限に関して、市の道路課は現状の隅切で問題ないとの見解を示していますが、確認機関からは建築制限と道路課の見解は異なると指摘されています。また、大阪府建築基準法施行条例5条には街角の切取りがある場合は建築制限の適用外という文言がありますが、敷地境界から2mの隅切でない場合は当てはまらない可能性があります。相談者は建築制限を指摘されて困っている状況です。
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- gezzila
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