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定款にない商売をした場合
公開会社・大会社に定款に記載されてない商売、しかし利益獲得確実のビジネスチャンスがやってきました 会社としてはこのチャンスを活かして利益をもっと出したい 活かせば利益確実 臨時総会を開くのはとても手間 定時総会までにはまだ半年以上ある この場合この商売をすることによりなにか問題はあるのでしょうか?
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公開大会社であれば、利害関係者が多く存在することになります。そのため、法解釈とその適用に当たっては慎重であるべきといえます。 株式会社が有効に取引を行える範囲は、定款記載のものおよびそれに関連するものに限られるというのが判例の立場です。学説はこれに反対し、制限すべきでないとする立場も多いのですが、判例は制限説を維持しています。 この場合、定款記載事項と無関係の取引はおこなえないと解するのが、安全です。仮に、そのような取引をおこなったとして予想出来なかった損害が生じたときには、会社や役員が株主や債権者等の第三者から損害賠償請求等をされるおそれがあります。 最終的なリスク判断は、御社でおこなってください。 なお、No.1の方の掲げるURLは旧商法に基づくものなので、そのまま飛びつくのは控えたほうがよろしいかと思います。まして、それに添付した自身の説明文は・・・。 ※ 僭越ながらこの掲示板の管理者の方へ申し上げれば、このようにURLを何の吟味もせず添付するような「専門家」と称する回答者を放置するのは、いかがなものかと思います。
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- zorro
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会社存続のために必要なことです。会社に損も掛けません。問題ありません。 http://www.geocities.co.jp/kishidasemi2005/study_01.html
お礼
「その目的たる事業を遂行するに必要なる事項」がミソですね 判例は変化するというわけですね、ありがとうございます
お礼
そうですね、万が一損が発生した場合もありますからね (ただし今回の件は本当に万に一つしか損の可能性はありません-機会損失は除く) ありがとうございます