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株主総会定足数と定款の記載
弊社は定款で特別決議の出席者定数を1/3と記載しており、会社法の要求する過半数での開催要件を緩和しています。しかし、普通決議については定款で記載していません。 この場合、特別決議のみの総会なら1/3の出席で開催でき、普通決議をするときには1/2の出席がないと成立しないという矛盾したことになるのでしょうか? あるいは、特別決議ですら1/3で開催できるのだから、普通決議の総会も1/3の出席で充分なのは自明の理と言えるのでしょうか?
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株主総会の定足数要件は、定款の相対的記載事項と解されています。そのため、定款に記載がなければ法律どおりとならざるを得ません。 従って、お書きの場合には、「特別決議のみの総会なら1/3の出席で開催でき、普通決議をするときには1/2の出席がないと成立しない」ことになります。 妙な感じもしますが、それが御社の選択した結論だということです。(単に、普通決議について定め忘れただけかもしれませんが・・・。)