- ベストアンサー
割増金(2倍)の根拠、基準について教えてください
公共料金等の約款で、よく(割増金)として、 「不法に支払いを免れようとした場合は通常の料金+料金の2倍に 相当する額を割増金として支払うこと」 とあります。 2倍とは何を根拠にして定められているのでしょうか。 また不法に支払いを免れるというのはどういったケースなのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>2倍とは何を根拠にして定められているのでしょうか。 この割増金は「罰金」です。罰金ですので、根拠はありません。権利者が勝手に決めます。 駐車場によくある看板の「無断駐車お断り。無断で駐車した場合は駐車料金として2万円頂きます」の「2万円」も、駐車場管理者が「勝手に決めた罰金みたいなもの」なので、何の根拠もありません。 「駐停車禁止場所での放置駐車違反の反則金は18000円と法律で決まっています」が「反則金を18000円にした根拠は何か?」って聞かれても、多分、誰も答えられません。 せいぜい答えるとしても「そのくらいの罰金を取られるなら、抑止効果があると思われるから」としか答えられません。 同様に「2倍の罰金を取られるなら、抑止効果があると思われるから」としか答えられません。 >また不法に支払いを免れるというのはどういったケースなのでしょうか。 ・水道管を勝手に繋ぎ変えて水道メーターを通さないように改造する ・電線を勝手に繋ぎ変えて電気メーターを通さないように改造する ・ガス管を勝手に繋ぎ変えてガスメーターを通さないように改造する ・水道メーターの数字を勝手に巻き戻す ・電気メーターの数字を勝手に巻き戻す ・ガスメーターの数字を勝手に巻き戻す ・その他、水道、電気、ガスのメーターが正しい値を指さないように改造し、メーターの使用量表示を不正にする行為 など。
その他の回答 (2)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
「2倍」という具体的数値の根拠を見出すのは難しいのですが、契約の相手方に対して「割増金」を求められること自体の根拠は、法律に求めることが出来ます。その基本となるのは、民法420条(賠償額の予定)です。 ただ、賠償額の予定は、法律で禁止(例えば特定商取引法)されたり制限(例えば利息制限法)されたりしています。また、暴利といえる賠償額の予定は、民法90条により無効となります。 なお、多額でないことが条件だとする回答も見られますが、判例はどちらかというと、金額ではなく率(倍率)を問題とする傾向にあります。
お礼
ご回答有難うございます。根拠はとくになく、賠償の予定額を 常識的な範囲で定めているようですね。。 有難うございました。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
JRも同じですね 500円の運賃をキセルなどして見つかれば1500円請求されます これが定期券だと高額になってしまいますね 「有る程度懲らしめの金額で著しく多額だとは思われない金額」 では? 割増金があまりに多額だと裁判すると負けてしまいます >不法に支払いを免れるというのはどういったケース ・水道メーターを迂回して使った ・こっそり電気を使った 刑事責任は別に科されるでしょうが「割増金」は民事事件になるでしょう
お礼
わかりやすいご回答有難うございます!多額と判断されないレベルで 決めているようですね。根拠は特にないものなのですね。 有難うございました。
お礼
ご回答有難うございます。 不法というと色々なケースがあるのですね。自分ではなかなか 思い当たらなかったのでなるほど、と思いました。 有難うございました。