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割増金(2倍)の根拠、基準について教えてください
公共料金等の約款で、よく(割増金)として、 「不法に支払いを免れようとした場合は通常の料金+料金の2倍に 相当する額を割増金として支払うこと」 とあります。 2倍とは何を根拠にして定められているのでしょうか。 また不法に支払いを免れるというのはどういったケースなのでしょうか。
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- ok2007
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- m_inoue222
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回答No.2
お礼
ご回答有難うございます。 不法というと色々なケースがあるのですね。自分ではなかなか 思い当たらなかったのでなるほど、と思いました。 有難うございました。